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著作権について、教えてください。

著作権について、教えてください。 例えば、インタビューを受けて、著作権が切れてない偉人の名言などを話したとして、それを記事にして公開されたとすると、著作権法違反になりますか? もしくは、記事にした人が著作権法違反になりますか? あと、ただ、会話をしてる分には私的利用の範囲だと思うのですが、講演会みたいのを開いて、その中で著作権が切れていない偉人の名言などを話したら不特定多数になるので違法ですか? そもそも、著作権はブログに書くとか、形に残さないと侵害した事にならないのでしょうか? 偉人などの名言は、誰の名言かを記せば、問題ないのでしょうか? お願いします。

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  • toka
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回答No.1

 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。(著作権法2条1号)  その偉人の名言が文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しており、その言葉を出版・実演することを業としていれば著作権を主張できますが、そうでなければそもそも著作物でなく、著作権がありません。  例:北島康介の「チョー気持ちいい」、松坂大輔の「自信から確信に変わった」、小泉純一郎の「痛みに耐えてよく頑張った」。  これらはしばしばマスコミに取り上げられ記事になりますが、言った本人が著作権を主張した例はありません。彼らはこれらの言葉で営業しているわけではないからです。

bias
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