• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チ○コ出し魔とオ○ニー見せ魔はどっちが刑法上の罪が重いのですか?)

チ○コ出し魔とオ○ニー見せ魔、刑罰の重さは?

このQ&Aのポイント
  • 質問文章では、センセーショナルなタイトルを付け、質問全体の要約文をまとめています。刑法上の罪の重さや量刑についての疑問が述べられており、被害者の心配や警察への相談についても触れられています。
  • 質問1では、公然わいせつ罪と猥褻物陳列罪の適用についての疑問があり、量刑の推測も求めています。質問2では、逮捕や勾留の一般的な基準や職種についての疑問が述べられています。
  • 質問3では、参考人には被告人の動向を知る権利があるのかについての疑問があります。質問4では、刑事のコメントや表彰状についての疑問が述べられています。質問5では、起訴された場合の初公判や拘置の可能性についての疑問が述べられています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1、公然わいせつ罪で処理されると思います。ちなみに公然わいせつ罪は「被害者なき犯罪」であり、チ○コを見せ付けられた女性も単なる目撃者ですから被害届は作成されません。よって「見ました」と言う供述があればそれで足り、目撃者の処罰意思は関係ありません。しかし「見ました。不快でした」と言う供述は当然参考にされます。 2、勾留の必要性は「逃走又は、証拠隠滅の恐れ」の2つしかなく、今回の事件であれば現行犯逮捕されているのだから後者はありえませんよね。前者については職業や家庭環境等で判断されるものなので、家族がいて定職に就いていれば必要なしの方に傾きます。また、犯罪が重大であればあるほと「逃走、証拠隠滅の恐れ」が強くなり、そうでない犯罪は逆となります。よって、公然わいせつ罪であれば勾留なしも珍しくないと思います。 3、事件担当の刑事さんに相談してみてはどうですか? 4、表彰の基準については、明確な規定はないと思います。ただし(言葉は悪いですが)公然わいせつ罪程度では表彰はないと思います。 5、身柄付き送致された事件であれば、初公判は1ヶ月半くらい先だと思いますが、在宅起訴の場合は・・すいません、判りません。  いろいろご心配な点があるようですが、市民として当然の行為を行い犯罪者を捕まえたのですから堂々と胸を張って生活されれば良いのではないですか。相手のことを心配してやる必要はないと思います。   

dande-lion
質問者

お礼

明快な回答をありがとうございます。 回答者の方は司法修習生か、なにか法曹界の仕事につかれているんでしょうか。力強いコメントで悩みも解消されました。すっきりーです。 1.公然わいせつ罪ですか。法解釈は難しいですね。常習犯だと懲役6ヶ月になるのかなー。もし刑務所に入ったら、ションベン刑だと隣人に虐げられそうで、気の毒だなや。 2.今回の件がいいクスリになればいいですが。自分がもし彼の親の立場ですと、いたたまれません。相手の痛みもわからんと、失格かなと思います。店員から事情を聞いて、どんだけ逃がしてやろうと思ったことか。彼は自業自得ですが、親は関係ないので、つらかったです。 店にも誓約書で済ましてやってほしい等、私からも陳情しましたが、逆に「情けなど、かけんでいいんや」、「逃げんように見張っといて」と怒られるくらいで。けんもほろろです。 彼の親が権限ある方なのか、マスコミ報道されなかったのは唯一の救いでした。 近頃は事実関係がはっきりしない時点での憶測報道が目に付きます。推定有罪といえども、被疑者の利益にそって判断が法治国家としてのあり方なんですか。被害者の声が通らない問題点も多々ありますが、社会の規則なので仕方がないのかなと。 3、5.また、発生一月後にでも、所轄警察署にて相談に行ってみます。罰金刑の略式ですめば良いのですが。投稿前に制服警官に聞きましたら、「こういっちゃなんだけど、警察も忙しいの。」とかなんとかやんわりと追い返された気がします。何かもっともらしい、動向請求の方法がないかなと思ってはいます。そちらで詳しい方がおられましたら、コメントをお願いします。 4.表彰された友達の場合は当日に電話があり、翌日、表彰状をいただいてました。強盗さんは包丁を持ってたんですが、彼がタックルした弾みで落としたとか。「知ってたら、よう、手をださないね」と彼から話を聞いて、寒気がしたものです。 今回を通じて感じたのは、良心が咎めない行動をする。ただ、危険を感じたら、あきらめて通報だけにとどめるのが正解のようです。

その他の回答 (2)

回答No.3

 No.2です。訂正します。 >勾留の必要性は「逃走又は、証拠隠滅の恐れ」の2つしかなく・・  逮捕の必要性とごっちゃになっていました。  勾留の必要性は「住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ」でした。いずれにしても罪証隠滅のおそれはなく、逮捕されたことで犯人の身分も明らかになったので、「逮捕継続の必要性なし」と判断されたのではないでしょうか。

dande-lion
質問者

補足

みなさんのおかげで、4項目について悩みが解決しました。 ただ、質問3で、どう相談したらよいかわかりません。 何かもっともらしい、動向請求の方法がないかなと思います。 そちらについて詳しい方がおられましたら、コメントをお願いします。

  • iim
  • ベストアンサー率8% (3/35)
回答No.1

今回の件は質問者だけの責任ではありませんよ。 こうゆうパターンのご質問はだいたいそうですよね・・・ しかし、このままだとお互いつらいまま。 でも前向きに前向きに・・・ 悪気があったわけではないですし。 謝罪するならおっしゃる通り、前回と同様メールは駄目ですよ(^_-)-☆

dande-lion
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問5項目について、ご存知でしたら、またコメントお願いします。

関連するQ&A