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法律 罪の数え方
暴行罪で逮捕され、さらに過去に窃盗を2回やっていたことが判明したら3回裁かれることになり、前科が三つ付くことになるのですか? 暴行で2年以下の懲役または30万円以下の罰金 窃盗で10年以下の懲役または50万円以下の罰金×2 となって最大で22年以下の懲役または130万円以下の罰金ということになりますか?
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いずれの罪についても未だ確定裁判を経ていない場合、3つの罪は併合罪(刑法45条)となります。 併合罪の処断刑は、有期の懲役については、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期としますので(刑法47条本文)、この場合は15年以下の懲役となります。 一方、罰金については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断しますので(刑法48条2項)、130万円以下の罰金が処断刑となります。 なお、「前科」という語は、法律上の用語ではないため根拠を示すことはできませんが、一般的には「過去に刑罰を科された経歴」という意味でしょうから、この場合「前科1犯」でしょうね。
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- hideka0404
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全て起訴されればの話ならそう
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回答ありがとうございます。すべて起訴されてしまうと数によっては軽い罪でも一生コースになってしまいますから不思議に思っていました。
- nosamajin
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そうとは限りません。 窃盗等の軽微な犯罪には時効があって、時効を超えた犯罪に関しては起訴される事はありませんので、必ずしもご質問のような事になるとはいえません。
お礼
回答ありがとうございます。いえ、そこはやはり時効を超えていない定で!
- oosakatisai
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暴行罪で逮捕され、さらに過去に窃盗を2回やっていたことが判明したら3回裁かれることになり、前科が三つ付くことになるのですか? 私は専門家ではありませんが、その様な場合前科1犯として扱われると思います。そして一つの事件として裁判で「暴行罪」と「窃盗」で裁かれることになると思います。
お礼
回答ありがとうございます。併合罪というもので裁かれるみたいですね。逮捕される人は過去にもたくさん罪を犯していると思うのでそれが発覚した場合どうなるのかなって不思議に思っていました。
お礼
回答ありがとうございます。なるほど、併合罪というものがあったのですね!前科も法律用語ではないことを初めて知りました!