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窃盗罪の併合罪

皆さん、こんばんは。 窃盗罪は、10年以下の懲役又は、50万以下の罰金、と 言われますが、懲役か、罰金かではなく どちらもある、併合罪の判例ありますか? 実は、現行犯で逮捕されてない父が、3回目の万引きをしました。 自首を勧めていますが、なかなかうまくいきません。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

窃盗罪では、ありません。 同時に行った犯罪ではないので、併合罪は適用になりません。 それぞれ、犯罪実行場所・日時が異なりますから、併せての起訴にはなるでしょう。 過去に(10年以内)に、窃盗罪で有罪(執行猶予・罰金刑)に処せられていれば、今回は懲役刑に・・・

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