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窃盗(万引き)について

皆さん宜しくお願い致します。 私、恥ずかしながら10月10日にコンビニで数百円の惣菜を盗み、5回目の万引き事件として逮捕無しの任意の取調べを受けました。 過去の万引きの処分は 1回目は検察不送致(微罪処分) 2回目は起訴猶予 3回目は(逮捕あり)罰金20万円 4回目は(逮捕無し)罰金50万円 と今までの万引きについては上記それぞれの処分になりました。 ここで質問なのですが、5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?仮に公判になった場合、私は生活保護でお金がないので国選弁護士さんをお願いしようと思っているのですが、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?また、検察庁の方から「お尋ね」のお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

万引きもそうですが、何度もしつこいです。 今度こそ実刑になってください。

回答No.1

5回も万引きで刑事処分まで行って、それで今回の事件を起こして反省も謝罪の言葉もない。普通の人なら一度万引きで捕まれば懲りて同じことはしないはずなのに。はっきり言って病気です。あなたが、気が付いたら店の物を手に持って外に出たら捕まっていたような状況なら、万引き依存性という立派な病気です。 万引き依存性で心神喪失とか心神耗弱になった例はありませんし、万引き依存性が病気として認知もされないような世の中です。あなたに万引き依存性で思い当たるふしがあるなら、これ以上あなたの立場を不利にしないように、早めの専門治療機関への受診をすすめます。 今回は残念ながら起訴されて正式裁判の手続きに入るでしょうが、前刑が罰金刑なら、前の裁判から間が空いていれば、今回に限って執行猶予の可能性はあります。

noname#185390
質問者

お礼

的確なご回答とアドバイス有難うございました。参考にさせて頂きます。

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