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土地の手放し方法
相続登記後の土地の所有権の放棄は可能でしょうか? 全体の地積は公簿上約35坪程度です。 持分は4分の1となります。 現在の路線価は11万円程度です。 手放したい理由は・・・ (1)遠方の市の土地であること。 (2)所有権分散、弱少地になるので売却しずらい。 (3)所有分の固定資産税がかかる。兄弟間での清算要となる。 孫の代になってこの土地だけの相続放棄は不可能。 (4)土地の分筆コストを掛けるほどの地積でない。 (5)所有権者4名の意見が売却意思の一致を望めない。 (6)売却の為の土地家屋調査費用と期間を考慮しても コストが何十万円かかかる。 以上の事由にて相続登記後の所有放棄をしたいのですが、 身内への贈与は税金資金の問題で無理があるので お上に所有権の返還をしたいのですが?
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>民間での流動化可能時期まで固定資産税の負担を強いられるわけですね! そうですね。 現実的には他の持分を持っておられる人に、ごく低額で売却譲渡する形を取ることだと思います。5万円でも10万円でも良いでしょう。お上が受け取らないような土地持分なんですから、安すぎて贈与だとか言われる筋合いもありません。 もしくは相続放棄するべきでしたね。 要るものは要る、要らないものは要らない、こんな虫の良い選択は出来ませんけどね(笑) しかし相続放棄していない場合には、自分にとって無価値な資産のみを対象にして不満をぶつけられても同情は出来ませんね・・。 「負担を強いられる」と書かれていますが、自分で選択して相続したことなんですから。
>お上に所有権の返還をしたいのですが? 結論のみに留めますが、現実的にあなたの望みは叶わないです。 要するにお上はその様な無価値な土地の持分を受け取らないです。
お礼
ありがとうございました。 固定資産税がかかっているので無価値とは言えないと考えますが、 市場に流通させずらい土地に誰がコストを掛けるのかということでしようね! 民間での流動化可能時期まで固定資産税の負担を強いられるわけですね!