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法律の制定過程 ~両院協議会~

法律の成立過程についての質問です。 日本では、衆参両院において可決された法律案が法律として 成立しますが、それ以外にも、両院で議決が異なった際には両院協議会を開いて調整しますよね? そこで質問なのですが、 両院協議会を開いて調整した法律案は、もう一度、両議院での 本会議にかけるのでしょうか? それとも、かけずに、両院協議会での調整で成立してしまうのでしょうか。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

結論から言えば、「両院協議会で得られた成案は、両議院でもう一度議決し直す必要がある」です。国会法93条1項に規定があります。 考えてみれば当たり前で、国会の議決はあくまでも「両院の議決」を前提にするところ、「両院協議会は単なる意見調整をして妥協案を作成するだけで、その成案は"両議院の議決を経ていない"」以上、国会の議決たりえないのですから。両院協議会でできた成案について「両議院が同意しているという擬制が働く理由が制度的にも実質的にも何もない」のですから、両院協議会の議決を国会の議決とすることなど、制度的にも実質的にも認めることはできません。 ところで、両院協議会の開催が必要的な場合と任意的な場合の違いというのは、「衆議院の議決が一方的に優先する場合は必要的」、「衆議院の議決が一方的には優先しない場合が任意的」です。ただし、会期延長の議決などは別。これは憲法上の要請でないから。 予算、条約関係、首相指名において両院協議会が必要的なのは、「衆議院の議決が一方的に優先だから」です。いざとなったら衆議院の議決が修正なしに優先するので、その前に参議院の言い分もきちんと聞いておこうということです。 一方それ以外の法律案の議決は、「衆議院の議決は優先一方的ではなく、要件を加重した再議決を要する」ので両院協議会は任意的ということになっています。衆議院の「再議決」が法律となるのであって最初にした衆議院の議決がそのまま優先しているのではありません。衆議院で再議決できなければ廃案になるし、要件を加重してなお再議決できるほどのものなら参議院の言い分を必ずしも聞かなくても構わないということ。 もっとも憲法上はそうであっても、できるだけ両者の意見調整を図るほうが望ましいので、国会法上は、「一方の議院から両院協議会の求めがあれば他方の議院は原則として応じなければならない」のですが。

apple_lieb
質問者

補足

ありがとうございます。 両院協議会でできた成案を法律として成立させるためには、 両院においてどの程度の再議決?同意?があればよいのでしょうか? また、もし万が一、両院協議会での成案を衆議院の再議決で可決できなかったとしたら、成案は廃案になってしまうんですよね? その場合に、両院協議会での成案を無視して、最初の議案を 再議決することはできるのでしょうか?衆議院で3分の2以上の可決したら法律になりますか?

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

#3,4です。 委員会は不要です。両院協議会の成案は「修正することができない」ので、委員会で審議する意味がありません。 そもそも両院協議会も一種の委員会のようなものです。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

>両院においてどの程度の再議決?同意?があればよいのでしょうか? 成案を議案として通常の議決をやるだけです。 >その場合に、両院協議会での成案を無視して、最初の議案を 再議決することはできるのでしょうか?衆議院で3分の2以上の可決したら法律になりますか? 実際にやった例があるかどうかはともかく、できるというのが一応の理解のようです。 両院協議会はできるだけ参議院の意見も聞きましょうという程度であって、衆議院の可決議案についての特別多数の再議決権は両院協議会を開いたからと言って直ちになくなるわけではないということ。

apple_lieb
質問者

補足

ご回答くださいまして、ありがとうございます。 通常の議決ということなので、 議長 → 委員会(過半数出席で過半数の賛成)  → 本会議(3分の1の出席で過半数の賛成) と解釈しました。

noname#37696
noname#37696
回答No.2

両院協議会が開かれるのは 1・予算 2・条約 3・首班指名 については必ず開かなくてはなりませんが、その他の法律などの不一致の場合は衆議院の優越権がある為開かれることはないと思います。 なぜならば両院協議会は各院から選ばれるのですから一致することは ないと思われ、一致しなかった場合は衆議院での可決が優先されるので 同じことの繰り返しになるからです。 また上記3項目も実際には協議会で一致することはまずないでしょう。 衆院において可決しその後、参院で否決又は修正議決され返付された法律案(原案)を衆院で3分の2以上の多数で再可決すれば国会の議決となります。衆院可決案の受領後60日以内に参院が議決しない場合、衆院は参院が法案を否決したとみなすことができる。 とされています。これがいわゆる衆議院の優越です。

apple_lieb
質問者

補足

ありがとうございます。 あの、申し訳ないのですが、修正議決とは何でしょうか。 参議院が、衆議院の可決した法律案の一部に修正を加え、 これなら、法律として認めるよ、といった案??でしょうか。

  • sally37
  • ベストアンサー率25% (67/258)
回答No.1

憲法59条によれば、法律案の議決については両院協議会を開くことを求めることを妨げない、とあります。(=任意) 予算、条約、総理大臣の指名は両院協議会を必ず開催します。(=義務) 法律案で両議院で異なる議決がされた場合は衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決となったときに法律となります。 尚、両院協議会にて法律案の協議を行う場合、各議院(各議院から選挙で10人の委員で構成)の協議委員の各々2/3以上の出席(定足数)で、両院協議会にて出席協議委員の2/3以上の多数で成案となります。(国会法91,92条)