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借家の買取
築30年の借家に最初から(父の代から30年間)住んでいます。 長年住み慣れた所なので、出来ればこのまま土地ごと買い取れないかと考えております。 ところで、このような長年にわたってすんでいる借家を買い取るような場合、その居住権?のようなものが加味されて、本来の値段の7割か5割の値段で買い受けられるというような話を聞いたのですが、本当でしょうか? また、根拠となっている法律や判例があるのでしょうか? もしそれが本当だとした場合、それは土地についても7割の値段になるということなのでしょうか? おわかりの方、いらっしゃったらよろしくお願いします。 なお、借家は大家さんがで建てたものです。
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俗に借家権といわれますが,そのような権利は発生しません。例えば,東京から札幌に転勤になったとして,家主に転勤で引越しするので借家権を買い取ってくれと言った話は聞いたことがないと思います。 では,なぜ借家権といわれるのでしょうか。それは,1 家主から解約が難しい,2 解約をする場合,事実上補償をしないと解約が認められない,という事情があり,あたかも借家権があると思われるのです。つまり,家主の明け渡し請求に対して主張できるという意味で借家権なのです。 ご質問のように,借主から借家を購入したいという希望は,家主が応じれば成立しますが,その際,借家権を考慮して値引きをするのは難しいでしょう。(家主が応じればそれでいいのですが)。 立場を変えて,家主の側で考えると,借家を売却する必要がない限り,値引きして不動産を売却し,不動産譲渡税を支払い,将来の家賃収入を失うよりは,賃貸借契約を継続したほうが得策な場合が多いのです。従って,値引きした売却は家主から購入を持ち掛けない限り,期待薄です。
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質問者が書かれているのは、「借地権」がある場合ですね。 単純に説明しますと、 土地を地主さんから借りて、その上に自己名義の建物を建てますと、借地権(土地を借りる権利)が発生します。 こういう状況ですと、土地の価値を借地権(6~7割など)と底地権(3~4割など)とに分けて考えるケースもあり、借地人が土地(底地)を買い取る際に本来の価値の4割程度で取引する事例は多いです。 残念ながらあなたの場合は「借家」ですから、借地権のような事例は当てはまりません。 あるとすれば権利云々の問題ではなく、家ですから「古くなれば安くなる」という点です。土地について安く買えるかどうかは地主さんとの交渉次第で、安く買える権利は特にありません。 ということで、結論としては「何もない」ということになります。
お礼
回答ありがとうございました。 とりあえず話だけでもしてみます。
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