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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借家の火事の賠償責任)

借家の火事の賠償責任

このQ&Aのポイント
  • 実家(借家)が火事になり、賠償請求され困っています。
  • 大家からの要求に困惑しています。
  • 弁護士に相談する余裕がなく、どうすればいいか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

漏電が原因だとするなら、責任の所在は大家さんにある 可能性も高いですよ。 どうして漏電が発生したのか、ということが大切です。 質問者さんの使い方が悪かったのか、 使い方は悪くなかったけど、経年劣化していたのか などです。 大家さんに責任がある場合なら、逆に債務不履行責任 を問うことが可能です。 また、借りている家屋について、大家さんとの関係では 失火法は適用がありません。 通常の債務不履行、という責任になります。 保険もあまり関係ないですよ。 仮に、質問者さんの責任ということになれば、保険金を 払った保険会社から請求されるだけです。 他の方も回答しているように、専門家と相談すべきですね。 相談だけなら数千円で済みます。

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど! 消防署の人も漏電だからとはっきりとおっしゃっていました。 専門家に相談してみます。

その他の回答 (7)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.7

ここによくまとまっている記事があります。 http://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/knowledge/fire-legal-liability.html ここの記事にもあるように、大家に対しては「原状回復義務」があるんですよね。 だから問題は、その失火の責任がどこにあるかになってくると思います。もし大家さんが質問者さんに対して裁判を起こしたら、大家さんとその弁護士はこの「原状回復義務」を主張してくると思います。これは法的にまったく問題はないので、質問者さんとしては漏電遮断器の設置を大家に求めたが大家がそれに応じなかったので失火の責任は自分にはないと証明できないと裁判では負ける、ということになりますね。 質問者さんは「確かに大家にいった」と主張するでしょうが、大家さんは「そんなのは知らない」と手の平を返すでしょう。この場合は、「いった」と主張する側がそれを証明できないと「いわなかった」と判断されます。そういう文書、大家さんが「いらないよ、そんなの」と明言した音源、利害関係がない第三者の証言、そういったものが必要になりますね。その場にリフォーム事業さんがいて、「私も漏電遮断器を入れた方がいいと助言したが大家さんは断った。それは私も証明します」なんていってくれないと厳しいですね。 全体から言うと、大家さんに先に訴えられたらかなり不利といえるでしょうね。どのみち裁判を起こされたらこちらも弁護士をたてないといけなくなります。事前に弁護士に相談して対策をしておいたほうが返って安くなると思いますけどね。ちなみに裁判で負けて賠償義務を負うと、自己破産しても賠償義務からは逃れられませんのでくれぐれもお気をつけて。

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後どうしていくか、実家の両親と考えようと思います。 まずは弁護士に相談私用と思います。

noname#212724
noname#212724
回答No.6

 これは失火法の問題ではありません。大家と取り交わしている『賃貸借契約』上の『原状回復義務』に依る大家からの『同じ家を一棟建ててから出ていけ』なのです。そのために借主さんにとっては‘大きなお世話’なのですが、大抵の大家は契約時に『火災保険』への加入を賃貸契約の条件としています。それを条件としなかったのは大家が‘大きなお世話’をやかなかったのもあるでしょうが、質問者様も賃貸物件への『火災保険』に加入していなかったのが一番大きな‘落ち度’になります。  最高裁でも平成17年12月16日の判決で『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』としています。  裁判となれば『漏電遮断機の設置をお願いしていたのですが、必要ないの一点張りだった』は大家側の賠償請求金額の減額にはなるでしょうが、質問者様側の『原状回復義務』が免責されることはないでしょう。何年住んでいたかも固定資産の減価償却にはなるでしょうが賠償責任とは無関係です。

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 現状回復義務ですね。 火災保険は勧めていたのですが、当事は大家側から「余計なお金を使うことはない」と言われていたそうです。 やはり保険に入っておくべきでしたね。 良い勉強になりました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

一般論として説明します。 一戸建ての借家が燃えた場合に大家が火災保険に入っていたら、弁償する必要はありません。隣家に燃え移っても弁償する必要はありません。 一棟建てのアパート借家で大家が一棟ごとの火災保険に入っていたら、弁償する必要がありません。一棟ごとの火災保険加入費用は高いので大家が入っていない場合が多いのです。そこで借家人は自己防衛のために借家人総合保険に入ります。入っておればその保険金ですべてを弁償できます。 借家人も大家も火災保険に入っておらず、その借家人が出火させた場合には、すべての弁償を借家人がせねばなりません。同じアパートの借家人の持ち物が燃えたことへの弁償もせねばなりません。 分譲マンションの1区画を借りている借家人が火災保険に入らずに出火させた場合に、隣の区画が燃えてしまっても弁償する必要がありません。しかし、その区画に大家が火災保険をかけていなければ、区画内を弁償しなければなりません。 したがって一棟物のアパートでは借家人は自己防衛のために火災保険に入っておかなければ大変なことになります。

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり保険は大事ですね。 大家が保険に入っていたかはわかりませんが、今後は必ず入るように言います。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

>弁護士に相談とも思ったのですが、金銭的余裕は全くなく困っています。 賃貸のトラブルと考えれば消費生活センターへの相談ができるかもしれません。 こちらは無料であっせんもあります。 他には法テラス、あるいは地域の弁護士会の無料相談を利用してみてください。 初回に限り無料という場合が多いです。 そこで次の手段の糸口を教えてもらいましょう。 弁護士費用が賄えない方のための公的制度もあります。

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそく消費者センターへ行くように言ってみます。 無料相談も市役所等でやってそうですね。 調べて相談に行ってみます。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.3

火災の原因が漏電であれば、その漏電設備の管理責任のある方が火災の責任を負うことになるでしょう。 借家であれば、配電盤や電気配線については、大家さんがその責任を負っていると思います。 ですので、質問者さんには、賠償責任は無いと思われます。 逆に、その漏電火災で質問者さんは、家財などに被害を受けたわけですし、さらに引越し費用など、いろいろと損害が出ていますよね? 以下のQAにあるように、逆に質問者さんが大家さんに損害賠償を請求することが可能だと思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1428907549 弁護士さんへの相談だけなら、30分5000円、あるいは1時間1万円です。 しっかりと資料を用意して、弁護士さんに相談すれば、1回で対処方法が見えてくると思います。 弁護士さんとの相談内容をふまえて、「火災による損害賠償をしろ!」という内容証明を大家さんに送りつけてもいいと思いますよ。 がんばってください。

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね! 確かに家財とごみ処理、取り壊しの費用とだいぶかかってます。 両親はもう払ったものは良いけど、これ以上払えないと言ってました。 弁護士に相談してみます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

借家なのに火災保険入ってなかったんですか。 賃貸借契約である以上、金額は別としても賠償責任があります。 http://suumo.jp/journal/2015/04/01/81155/

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。 保険に入っておいた方が とアドバイスはしていたのですが、大家が必要ないと言ったとかでこんな状態になりました。 今さら遅いですが、保険加入を勧めました。

回答No.1

  弁護士に相談しましょう ここで得た知識で解決できると思いますか?  

tyaimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりプロに相談私用と思います。

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