締切済み 43条但し書き道路って 2007/07/19 21:02 43条但し書き道路って、簡単に説明すると、どういうことなんですか? お願いします。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 takafun55 ベストアンサー率34% (78/228) 2007/07/20 18:32 回答No.3 正確に書くとめちゃくちゃ長くなってしまいますので、すご~く簡潔に言いますと、 家を建てるためには道路に面していなくてはなりません。火事になったときなど消防車が入れませんから。 しかし、道路に面していなくても隣が公園など広い土地があれば安全性を確保できますから、道路に面していなくても家を建ててもよいですよっていう規定です。 質問者 お礼 2007/07/31 20:58 とてもわかりやすく、説明してくれて、ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 dr_suguru ベストアンサー率36% (1107/3008) 2007/07/19 21:57 回答No.2 道路等に接していない場合でも、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、建築が認められる場合があります(建築基準法43条1項但書)。 これがいわゆる「但書(ただしがき)道路」です。 質問者 お礼 2007/07/31 21:00 とてもわかりやすく説明してくれて、ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 hirorocchi ベストアンサー率25% (349/1366) 2007/07/19 21:07 回答No.1 検索すればとても多くのサイトがヒットします http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=43%E6%9D%A1%E4%BD%86%E3%81%97%E6%9B%B8%E3%81%8D%E9%81%93%E8%B7%AF&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= 検索方法を覚えると便利ですよ 質問者 お礼 2007/07/31 21:01 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まい賃貸・アパート 関連するQ&A 42条2項道路か43条ただし書き道路、どっち?? 中古建物付土地物件を検討中で、契約寸前の物件があります。 不動産屋さんが作成した重要事項説明書には、42条2項道路に5m接道、と記載されています。この道路は記載通り2項道路と解釈して良いのでしょうか? 43条のただし書きの道路とも解釈出来る気がしますが、如何でしょうか? 2項道路となる理由は、以下が注記として記載されていました。 (1)接道している道路は国土交通省所有の里道 (2)土地の接道部分近辺ではその里道は幅員が4m以上あるが、里道が建基法の道路に至るまでの区間に、一部幅員が4mに満たない部分がある ただし書き道路だと、将来の建て替え時に面倒なことになりそうで、少し躊躇しています。反面、2項道路であったとしても、その物件をセットバックしても意味がなく、どうなる事やらとも思います。よろしくお願い致します。 ちょっと教えてほしいのですが、2項道路と43条但し書き道路の違いって何 ちょっと教えてほしいのですが、2項道路と43条但し書き道路の違いって何でしょうか? それと家を建て替えるときの規制とかってあるのでしょうか? 宜しくおねがいします。 43条但し書き 建築指導課の備え付けの住居地図は、43条但し書き道路も色分けしているのでしょうか? 2項道路は色分けしているそうですが。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム 建築基準法43条但し書き道路について 建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。 43条但書き道路 土地の購入を考えており、不動産会社から紹介されたのが「43条但書き道路」に面している土地でした 不動産会社は「問題なく建ちますよ、集合住宅が建てられないだけで、一戸建てなら心配ない」と言われました たしかにその道路に面した家は数件有り、問題ないような気がしますが、他の不動産屋に聞いたら周辺住宅の容認の印が必要だったり時間がかかる と聞きました また、ネットで調べると不動産価値が低いともありました 1、土地を買っても建てられない場合もあるのでしょうか? 2、周辺の土地よりどのくらい安ければ妥当なのでしょうか? 探している地域に物件があまりです、その不動産会社からは、すぐに返事しないと他に決まってしまう と煽られています 場所は東京都多摩地区です よろしくお願いします 「43条但書き道路」中古での売却の件 目的の土地は河川敷沿いでその土地への接道は河川敷の道路しかありません。不動産屋さんが調べてくれたところ、その道路は「43条但書き道路」であり市道認定((○○10号線)○○は忘れました地名です。)されているのですが建築基準法上では「43条但書き道路」になるとの事です。 その道路は市の道路なので所有関係に個人はいません。道幅も4mはあります。河川ですのでいずれ道として使わなくなる可能性もありません。将来的にもずっと道路です。その土地のお隣は既に数年前に新築(10年以内)されてます。私が購入する場合の条件としてローン利用可能で当然建築確認申請が通ると言う事を条件にしますが、私が何年か住んで中古として売りに出した際、何か不利益ありますか?自分なりに調べたところ「43条但書き道路」というだけでこの物件に対して銀行が融資を渋るような事があるというのを見つけました。という事は次に購入する方がローンを利用しにくいことになり私が思うように売却できないと思うのですが現実もそうなんでしょうか? 43条但し書き物件について 現在、次の様な43条但し書き物件を検討しています。 再建築可であれば購入しようと考えています。 再建築可かご教授頂ければ幸いです。 物件は幅4.5mの市道に12m接して建っています。 家の前の4.5m幅の市道は30m程度続いていて両端は、 一方が幅2.5mの42条2項道路に、 もう一方が幅2.0mの42条2項道路にそれぞれ繋がっています。 この市道が出来たのが最近らしく、 42条1項道路にも2項道路にも認定されておらず、 43条但し書き許可が必要になります。 不動産屋は、 前面道路は公道であるし、 道幅も4.5mあり、 その道が接続する2項道路も2.5mある為(救急車両通行可)、 間違い無く建替え可能と言っています。 本事例の解釈としては、 「2.5mの42条2項道路に接続する4.5mの通路(市道)に 家が12m接続している。」 となるのでしょうかね。 43条1項 但し書き道路について 南面が幅3mの通路に面している一戸建てを所有しています。 その通路は奥3軒が所有し通行に使用しているもので、我が家の持分はありません。 本来奥3軒は公道に2m接道してはいないので再建築不可物件になっていました。 今回救済措置としてその幅3mの通路を43条の但し書き道路とし、奥3軒を再建築が出来るようにした様です。 我が家は東側を4m以上の公道に面しており、そちらから行き来しています。 南側の3mの通路面はブロック塀で仕切っており通行はしておりません。 ここで質問ですが 今後我が家を再建築する場合、その南側の43条但し書き道路面に接している部分を4mになるようにセットバックして提供しないといけないのでしょうか? 我が家に全く関係の無いところで救済措置をとられる事で、将来土地を目減りさせられるとしたら本当に困ります。 ご教授いただけると助かります。 43条但書きの重要事項説明書の書き方 重説の書き方を教えてください。 43条但書きの物件なのですが 43条但書きでの空地は基準法上の道路ではないため 公道でもなく私道でもないと言うことになりますが 但書きによる私有地負担部分が存在します。 この場合は重説の「私道に関する負担等に関する事項」の欄は 該当なしで斜線を引いておけばいいのでしょうか? 私道ではないためこの欄に負担面積を書くのもおかしいのではないかと思っています。 43但しの内容は当然謳います。 43条但し書きとは? 「建築基準法43条の但し書き」に該当するケースとは、具体的にはどのような敷地なのでしょうか? 条文を読んでもピンときません。 よろしくお願いします。 建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書き 建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書きにしているにも関わらず、なんとその敷地が43条但し書きに設定されていなかったのです。43条但し書きが許可制になったのは平成11年からだそうで、お向かいのお宅が建築したのが平成元年でした。私の建築地(旗竿地)も公道に接道していないため43条但し書き申請をしなければならないのですが、何と、役所は平成元年に建築されたお向かいのお宅前面2mをも43条但し書きにするよう言いました。現在お向かいのお宅は接道しておりません。43条但し書き道路であるべき部分が道路台帳では赤く塗られておらず43条但し書きが設定されていない為です。 そもそも43条但し書き道路は、建築の申請がない状態で先に存在するはずがないと思っております。家を建てたい時、接道がないという状態で役所の道路課に申請し建築審査会で許可されたものが救済措置として接道要件として認められるのです。 つまり、今回はたまたま私が家を建てたいという要件で発生した条件(43条但し書き申請)なのです。その要件はお向かいの前面道路2m迄もを43条但し書きにせずとも充分機能を発します。 43条但し書きの主旨は申請する敷地の接道距離を緩和する規定ですから、申請以外の敷地や区画が、その恩恵を受ける事はないのではないでしょうか?お向かいのお宅前面2mは今まで(43条但し書き道路に)認定されていない。つまり今までご本人様が平成元年建築後申請されていないからです。申請していないということはそこを建築上必要としていないという理由からではないでしょうか?お向いのお宅は平成元年に43条但し書き申請にて2m公道に接道したことにしその部分に階段をつくる概略図になっておりました(お向かいのお宅は高台にあり43条但し書き道路部分より4mほど高くなった位置に家が建っています)セットバックもせず、階段も作らない上、要壁を隣地境界までめーいっぱい作ってしまったいわば違法建築なのです。お向いのお宅に接道していないので43条但し書き道路に設定する旨お話しました所、現状のままにして欲しいとのことでした。将来家も建て替えしないし接道は入らないとの事。しかし役所はミスをうやむやにしたいのか、お向かい前面道路2mまで43条但し書きにしなければ私の家の建築は認めないというのです。役所には直接お向かいサンが現状のままにして欲しい旨二度も伝えており、また、私にもそのようにおっしゃっておりました。 43条但し書きは建築をしたい人の救済措置であり、建築を望んでいない人の為に他人の土地を犠牲にし費用は他人の費用で43条但し書きを設定するのは余りにも理不尽な事であると思います。、いわばの財産権よりもその土地の所有者でない第三者の接道を重視しているのです。そして役所はお向かいの方に、「貴方が承諾しなければ○○サンの家が建たない。」などと脅迫めいた内容の電話をしています。立前は○○さんの建築の為、お向かいさんの接道の為と言っておりますが要は平成元年の役所のミスを抹消することが目的だと思っています。こんな理不尽なことがまかり通るのでしょうか?私もお向かいさんもお向かい宅前面2mを43条但し書き道路には設定を希望していないのに役所はあまりにも傲慢な手段で将来どのようになるか分からない他人の為に私の土地を犠牲に(43条但し書き道路)しようとしています。お向かいのお宅が将来43条但し書きを設定希望しているのであれば建築を伴う際にご自身の費用で自ら申請をされればよいことではないでしょうか?それが43条但し書きの主旨に合致しているはずだと思いますが、よいアドバイスをお願いします。43条但し書き道路に設定しても、すぐにセットバックするという効果はありません。単に接道するだけになります。違法建築を自ら進んで行っているお宅の為に、また接道を必要としていないお宅の為に他人の財産権を侵害し、行政は効果が発生しない43条但し書き道路に設定することを強制しようとしています。設定してしまえば、何故勝手に設定したの?とお向かいと紛争になりかねません。 位置指定道路と43条但し書き道路 新築一戸建て(建売)購入で悩んでいます。 同様の事例が見つからなかったので、ご質問させて頂きます。 土地は私道沿いにあり、当該土地の先は突き当たりとなっております。 公道から15m(当該土地の間口1.78mまで)は位置指定道路が接しており、その先は43条但し書き道路となります。 位置指定道路に間口1.78mしか接しておらず、建築が不可能な土地なので、今回は43条但し書きの確認を取り、 それを持って建築確認を得ている為、今回は建築が可能だそうです。 ------- | 43 | | 条 | | 道 |-------------- | 路 | | | | 当該土地 | |-----| | | |------------- | 位 | | 置 | | 指 | | 定 | | 道 | | 路 | | | | | ------ --------------- 公道 --------------------------- シリーズ物の建売物件を扱っている業者が建築を行っており、他の物件はすでに建築し、通常の建売の状態となっていますが、 今回の土地に限っては売買契約後に建築を始めるとの事です。(当該物件は同シリーズです。) 建築に関しての許可協定書はすでに住民の方達より取得済みであるという事です。 私道に関しては幅員4mあるのですが、突き当たりであるという事と、転回スペースも無い為、公道移管する事は出来ないと考えます。 駅から近く日当たりも良く、同じシリーズの建売の物件も見学させて頂き大変気にいっておるのですが、今後何十年後かに建て替えが 出来るのかという事を不安に思ってしまいます。 仲介業者からは今回受けている43条の但し書きがあるので、法律が大きく変わらない限りは建て替えも可能という返事をもらっていますが、 心配です。 基本的には一度受けた43条但し書きの条件は無くなったりはしないのでしょうか? また、このシリーズに関しては外部保障機関(JIO)の10年保障が付いているという事ですので、JIOのHPを閲覧した所、フラット35の 証明書の発行も可能という事でしたので、フラット35も利用可能かどうか仲介業者に確認した所、仲介業者より以下の回答がありました。 「通常は証明書発行可能ですが、証明書を発行する場合は、建築確認を取る前に手続きをしなければならず、今回は既に証明書の発行は 行わない方向で建築確認を行ってしまっておりますので、発行は不可能です。」 という回答でした。 これは本当なのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 建築基準法43条但し書き 以下、建築基準法施行規則第10条の2 は10条の2の2の間違いだと思います。 4 適用要件 (3)規則第3号 (2)について質問します。 現に通行の用に供されている~~その建築物は法第43条について、ただし書の適用を 受けているなど~~~ という事は、その建築物は既に43条但し書きで建築確認を取っている=4 適用要件 (3)規則第3号 (2)は、建替えの為に、最初の確認の但し書き空き地が、法改正により建築審査会の同意が必要になり厳しくなったので、(個人所有の空き地とかはダメみたい)建替え出来ない救済手段として、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約取れた場合に、これを43条但し書きとして、建築審査会の同意を得て、建替え出来るよう救済しようとした(2項道路と同様の効果)のでしょうか? http://www.nsk-network.co.jp/42zyou.htm 福岡市許可運用基準で検索すれば、原ページへ行けます。 建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準 (建築基準法第43条第1項ただし書許可基準) 1.主旨 建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項のただし書による許可は、接道についての 例外的適用であり、法第42条に掲げる道路に有効に接道出来ないことについて、やむを得ない 事由がある場合に、これを適用出来るものとする。 この基準は法及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。) 第10条の2に定められた基 準の取り扱いについて定めるもの。 2.規則 第10条の2 法第43条第1項ただし書の建設省令で定める基準は、次の各号のいずれかに 掲げるものとする。 1号 略。 2号 略。 3号 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目 的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接するこ と。 3.用語の定義 この基準において用語の意義は、法に定めるものの他、それぞれ当該各号に定めるところに よる。 (1)道路 法第42条に定義される道路をいう。 (2)協定道路 「福岡市『協定道路』(私道)取扱要領」による道をいう。 (3)略 (4)広い空地 安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいう。 (5)略 (6)現に通行の用に供されている 土地を建築物の敷地として利用するため現に通行の用に供されているものをいい、建築物 の立ち並びの無い通路は除く。また、その建築物は法第43条について、ただし書の適用を 受けているなど適法な状態にあるものに限る。 4 適用要件 規則各号の適用要件は次の各号に定めるものとする。 (1)略 (2)略 (3)規則第3号 次の各事項のいずれかに該当するもの (1)略 (2) 敷地が、現に通行の用に供されている現況の幅員が1.8m以上のもので将来幅員4m 以上に成ることが確実と見込まれる通路等に、有効に接続するもの。通路等は道路に接続 していること。 通路中心からの後退又は一方的な後退により2項道路と同様に将来的に空地の確保が見 込まれ、その空地が将来とも担保されることが要件であり、公共用地(公道、里道を除 く。)の場合は管理者の許可、承諾又は、維持管理・通行上の使用について協議が終了し ているもの。それ以外の通路等は土地及び建築物の所有者の同意、協定を要する。 43条道路沿いの土地の価値について 購入を考えている土地が43条但し書き道路にしか接しておらず、自分的には気に入っているのですが、 知人や親からは「43条道路沿いはそのエリアの相場より4割下がるから高すぎる!」 「43条道路沿いは売りにくいし、安くしか売れない!」「やめておいたほうがいい!」と言われています。 本当に43条但し書き道路沿いの土地は、周囲の公道沿いの土地の相場より4割ほど下がるものなのでしょうか? 購入予定の土地は50坪で1500万円。 そのあたりの相場は35万円なので、本来であれば1750万円になるので割安な感じを受けていますが、 その4割減となると・・・・1050万円となり、相場よりはるかに高い物件を買うことになってしまいます・・・・。 諸条件により一概に言えないとは思いますが、土地関係に詳しい方がいらっしゃればお教えください。 但し書き道路について お隣と私の敷地に至る通路が2.5mしかなく、私の通路の通路幅は0.50mでお隣は2mあります。いろんな経過があって昭和50年ころお隣の通路を使い建築確認し、平成7年にも同様にして増築しました。ところがお隣が建売業者さんに土地を売りました。建売さんは私が通路として確認とってる同じ通路で確認申請しおりました。専用通路が二重に認められたことになります。建売さんはこのままではまずいので但し書き道路にしませんかと言ってきました。 私としては異存はないのですが権利が5分の1くらいしかないので将来なにかと不都合なことにならないか心配でまだ返事していません。たとえば工事のとき道路掘り返すのにも5分の1しかないものはなんとなく弱い立場のような気がします。 本当に無知なものでこのような状況で但し書き道路に同意していいものかご教示お願い致します。 会社318条3項但書の議事録について 会社318条3項但書の議事録について 会社318条3項但書の意味がわかりません。議事録の写しを支店に備え置く必要がないということですが、どういう話なのでしょうか? 具体的に教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。 道路交通法43条 道路交通法43条について質問です。 <条文>車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 となっていますが、「この場合において」以降で36条2項を除外しているのはなぜでしょうか? 36条2項は、交差道路が優先道路の場合又は明らかに幅員が広い場合交差道路の通行する車両等の進行を妨げてはいけない(ただし、自分が優先道路を通行している場合を除く)という内容です。 考えられるのは、上に書いた36条の括弧内のただし書きの部分(自分が優先道路を通行している場合)かなとも思えるのですが、そもそも優先道路に一時停止の標識はありませんよね。 民法909条但書の第三者について教えてください。 (1)「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、”遺産分割後”に生じた第三者については同法一七七条が適用される」(最高裁、昭和46年1月26日)と教わりました。 (2)更に、”遺産分割前”に,共同相続人の一人から特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が,その共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには,登記を必要とする(大審院、大正5年12月27日)。とも教えられました。 (1)と(2)の関係が理解できません。 ”分割後”については、177条の対抗関係として処理するとして、登記が必要なのは理解できるとして。 (2)の場合でも、”分割前”の共有持分を取得した第三者は、どうして登記を備える必要があるのでしょうか? 他の共有者も、この第三者に対して登記が必要になってくるのでしょうか? 「909条但書の第三者」について、ご教授をしてくださるとありがたいです。どなたかお願いします。 -------------------------------------------------- (遺産の分割の効力) 民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 建築基準法43条但し書きの申請についての質問です。 建築基準法43条但し書きの申請についての質問です。 建築基準法43条但し書き道路に関しての申請を行っています。 直接説明に伺う前にまずは近隣への挨拶文をつくりたいのですが、 同様な申請をした方がいらっしゃいましたら、その際の近隣住民への 挨拶文をどのように書いたか教えてもらえないでしょうか? 状況として、4年程前に別の方が同地域で申請を行っているので、 今回、近隣の方(土地の権利者)全員の実印は必要なく、近隣住民の方への説明と それに対する同意だけいただければ問題ないようです。 なにぶん、4年前のことですし、近隣住民の方々がその事自体を 覚えてるかどうかも微妙です。 同事例、もしくは類似事例を担当された方がいらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。 【 民法140条但書 について】 民法140条但書 「但 其期間が午前零時より始まるときは この限りに在らず」 の具体的イメージがわきません。 ご回答お願いします。 例えば、A君がB君に「10日後に返せよ」と7月15日に 発言した場合、民法140条本文の「初日不参入の原則」 がとられ、7月16日が実質的起算日となり7月25日の深夜 12時で期間が満了(実質9日間)されるわけですが、 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、 例えば上記のケースでA君がB君に 「今日から10日後に返せよ」と「今日から」と起算日を 特定したとしても発言当日の「午前零時」は過ぎている ケースが通例ですから、この場合でも民法140条本文の 「初日不参入の原則」が適用されるんですよね?? そうすると仮定すると 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、事実上、遅くとも発言前日に発言後日以降の 起算日の特定といったケースにのみ適用されると 考えてよいのでしょうか?? つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても 起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して 7月14日までには発言しなければならない事に なるということでしょうか?? (*7月15日を起算日とすると期間満了日が7月24日の深夜) とすると民法140条本文の「初日不参入の原則」 というのは「起算日を(当日より前の日に)特定しなかった」 主的ケースとして債権者側にリスク(期間満了日が事実上 僅かに遅くなる)を負わせたニュアンスを 感じるのですが・・・。 ちょっと、ちんぷんかんぷんですので、宜しく お願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 生活・暮らし 住まい 引越し新築一戸建て新築マンション中古住宅・マンションリフォーム・リノベーション賃貸・アパート不動産売買・投資その他(住まい) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
とてもわかりやすく、説明してくれて、ありがとうございました。