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解雇につきまして

ハッキリした理由もなく解雇宣告されました。 生活等ありますので、どのように対応していいものか? 悩んでおります。お知恵を拝借したく宜しくお願い申し上げます。

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noname#34563
noname#34563
回答No.3

基本的には、解雇の日までに30日なければ、解雇予告手当が必要になります。 解雇宣告だけで、在職中なら、解雇理由証明書を請求できますので、これにより明示させることができます。 請求された使用者は、遅滞なく交付しなければなりません。 違反した場合、30万円以下の罰金。 解雇理由が不当なものであるなら解雇自体が無効。 解雇後であれば退職の証明書を請求できます、解雇の理由を明示することを請求すれば、使用者は明示しなければなりません。 例えば、就業規則の○○○○による。は認められず、具体的理由、要因を明示しなければなりません。 労働者の悪質な暴行傷害行為に対する就業規則○○○○よる懲戒解雇などです。(これを請求する人はいないでしょうけど) 退職証明書と雇用保険の離職票は別物なのでそれぞれ請求します。 雇用保険がどうなっているのか判りませんが、 このような場合ですと、雇用保険の離職理由のよる給付制限は付かないことがほとんどです。 このような事業主では解雇が無効であったとしても、信頼関係は修復できませんし、就業環境としては良好になるとは思えませんので、お早めに見切りを付けた方がいいのではないかと思います。 後で、やっぱり退職するとなったときに自己都合になる場合もあります。

igateru
質問者

お礼

労働局と労働基準監督署へ相談致しました。 労働局は、次の職場が見付かるまでの休業補償等の相談を 労働基準監督署は、2年に遡る労働基準法で決められた残業に対する賃金について(営業職のため、遅くまで無賃金で残業していたため) まずは、会社の意志を確かめるために書面にて頂いた上で申し入れ・交渉を進めたいと考えております。 貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hisa34
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回答No.4

>ハッキリした理由もなく解雇宣告されました。 先ず、「解雇宣告」を書面でもらってください。 次に解雇の30日前の予告なのか即日解雇なのか確認してください。 解雇の30日前の予告なら、取り敢えず30日間はいられます。なお、解雇日まで年次有給休暇を消化できます。 即日解雇ならば平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求できます。なお、解雇予告手当が支払われないときには所轄の労働基準監督署に「申告」できます。この際「解雇宣告」の書面がもらえなければ「解雇宣告」された状況を説明し“立証”しなければなりませんので予め承知しておいてください。 次に大事なのが悩んでいないで、理由をハッキリ聞いてください。理由に納得できなければ「解雇の無効」を主張できます。「解雇の無効」を主張せずに補償金の支払いを求めることもできます。取り敢えず裁判外で(無料で)労働局の「助言」若しくは「あっせん」を利用するのが良いと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 差し当たりのアドバイスですので、質問があれば補足願います。

igateru
質問者

お礼

労働局と労働基準監督署へ相談致しました。 労働局は、次の職場が見付かるまでの休業補償等の相談を 労働基準監督署は、2年に遡る労働基準法で決められた残業に対する賃金について(営業職のため、遅くまで無賃金で残業していたため) まずは、会社の意志を確かめるために書面にて頂いた上で申し入れ・交渉を進めたいと考えております。 貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。

回答No.2

igateruの気持ちしだいです。 しがみついても、残りたい会社なのか。 この際、辞めて一刻も早く再就職をしたいのか。 雇用保険を受け取れる期間はリフレッシュしたいのか。 大まかには、この三択だと思います。 徹底抗戦するのか 少しでも有利な条件で会社を去るのか 再就職を急ぐのか じっくり考えて会社を選ぶのか 考えてみてください。 >生活等ありますので 気休めですが、 会社理由の離職の場合は、待機期間が無く雇用保険が受け取れます。 igateruさんの年齢、職種など再就職しやすいのか、そうでないのか 質問内容からは読み取る事は出来ませんので、あくまでも一般論です。 突然の事で、今は混乱していると察します。 この後、何をしたいのかを考えてみてください。

igateru
質問者

お礼

労働局と労働基準監督署へ相談致しました。 労働局は、次の職場が見付かるまでの休業補償等の相談を 労働基準監督署は、2年に遡る労働基準法で決められた残業に対する賃金について(営業職のため、遅くまで無賃金で残業していたため) まずは、会社の意志を確かめるために書面にて頂いた上で申し入れ・交渉を進めたいと考えております。 貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

会社を管轄している、労働基準監督署へ相談しましょう。何らかの調査などをしてくれるように、頑張りましょう。

igateru
質問者

お礼

労働局と労働基準監督署へ相談致しました。 労働局は、次の職場が見付かるまでの休業補償等の相談を 労働基準監督署は、2年に遡る労働基準法で決められた残業に対する賃金について(営業職のため、遅くまで無賃金で残業していたため) まずは、会社の意志を確かめるために書面にて頂いた上で申し入れ・交渉を進めたいと考えております。 貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。

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