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契約社員の傷病手当について

過去を探しても見当たらなかったので質問します。 入社して1月でうつ病になりました。 契約期間は2ヶ月間で、傷病手当を貰おうとしました。 しかし、契約が切れる月で退社を求めてきました。 この場合、どのようにして収入を確保したらよいでしょう。 また、打開策はどんなものがあるでしょう。 どうか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

質問者です。 回答ありがとうございます。 質問に不備がありました。 前提として退社=社会保険を退会ということです。 なので手当が受けられないのかと認識しております。 この場合はどうなるのでしょうか。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 すみません、見落としがありました。補足します。  任意継続被保険者の資格要件として資格喪失の前日まで継続して2ヵ月以上被保険者期間がないといけません。  資格喪失の前日というのは退職日をさすので(退職日翌日に資格を喪失する)雇用期間が法定の2ヵ月ちょうどであれば問題ないかと思いますが、場合によっては一日の誤差で貰えるもらえないになる可能性があります。  会社でこの点も良く確認なさってください。  本当に一日の差だったりした場合は、会社と相談してなんとか1日伸ばせないか交渉してみるのも手でしょう。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 うつ病で休み始めた時期と期間が問題です。  契約が切れる前に4日以上「連続で」休んでおり、労務不能であるとの証明を医師からもらっているのであれば、受給を受け続けることが可能です。  当然会社で社会保険に入っていることが前提ですが、2ヵ月の短期雇用ということですから、あるいは社会保険に会社で入っていないことも考えられます。ご確認下さい。  もし社会保険に入っており、4日以上連続での休みと医師の証明があるのであれば、会社に傷病手当金の請求手続きと任意継続被保険者(会社を辞めた後も一定期間同じ社会保険に入り続けられる制度)の手続きを取ってもらってください。(任意継続はある程度書類を貰った後個人で申し込む形になるかもしれません)  任意継続者が傷病手当金をもらえなくなったと聞くことがあるかもしれませんが、通常の被保険者のとき、つまり勤めている最中に上に書いた要件を満たしていれば、受給を続けられます。  ちなみに前にお勤めの会社から現在の会社に移るまでの期間が1年以内であり、その間失業保険を受けておらず、そうした会社に勤めていた期間が通算して1年以上であれば失業保険の受給ができる可能性もあります。心当たりがおありでしたらハローワークでご相談下さい。  この場合傷病手当金と同時には受給できませんので、失業保険の給付を、先延ばししてもらうことができます。

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