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傷病手当と契約社員

親戚の叔父のことでご相談です。1年ごとの契約更新形態で契約社員として約10年ほど働いています。現在60歳を超えていますが年金は受給しておりません。しかしながら、病気が悪化したため、しばらく治療のため療養する必要が出てきました。そこで、会社に1週間ほどの休みを申し出たところ、1ヵ月後に迫った契約の更新はしないということを暗にいわれたそうです。 できましたら、退職せず、休職として傷病手当を受給するのがよいのですが、契約社員という立場の弱さもありつつ、会社に迷惑をかけるのも気が引けるので、退職を検討しております。その場合、傷病手当を受給することはできないでしょうか? 傷病手当を受給スタートしたら、数日後に退職すればよいのでしょうか?アドバイス頂きたくよろしくお願いします。 半年程度の治療を行う関係で、金銭的にも出費が増え、その間、働くことが出来ないので、非常に家計的にも苦しいことが予想されるます。傷病手当をはじめ何らかの手当など、他に良い方法がありましたら、アドバイス頂きたくよろしくお願いします。

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回答No.1

資格喪失日(退職日の翌日)の前日(退職日当日)までに 継続して1日の途切れもなく 1年以上の健康保険被保険者期間があり、 かつ、退職日当日に1時間も就労できない労務不能の状態で、 傷病手当金の待期を完成させて退職すれば、 健康保険の継続給付という形で、 退職後も傷病手当金を受給できます。 (退職後は、国民健康保険に加入してかまいません。) ※※  契約そのものの継続の状況ではなく、  健康保険の被保険者期間が途切れなく継続しているかどうかを  見て下さい。 (もちろん、同一の健康保険証で継続されている必要があります。) 待期は、労務不能の状態で欠勤が3日間連続すると、 4日目に完成します(この日から傷病手当金の受給権が発生)。 ここから最大1年6か月の間、受給権があります。 請求が遅れると、それだけ受給権を持つ日数が消費されますので 気をつけて下さい。 (注:最大1年6か月分支給される、というのではありません。) 退職前に待期を完成させ、 かつ、傷病手当金の受給請求を済ませ、 退職日当日に全く出勤しないまま退職するのが、ポイントです。 また、傷病手当、というのが他の制度(雇用保険)にあるため、 混同しないようにして下さい。 (失業保険[正しくは基本手当と言います]受給中の傷病に対して、 基本手当に代わって支給されるものです。) ご質問の場合、 正しくは、傷病手当金(健康保険の制度)と言います。 より詳しいことは、 社会保険事務所(政府管掌健康保険の場合)か 健康保険組合(組合管掌健康保険の場合)にお尋ね下さい。 [健康保険証が「○○社会保険事務局」などとなっていれば、前者]

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