• ベストアンサー

傷病手当について教えて下さい。

うつ病になり8ヶ月ぐらい仕事を休んでいて 傷病手当がでるという事でしたがそれを断ってきました。 金銭的にそろそろきつくなってきたので 会社に相談したところ 傷病手当をくれる事になりましたが、 自分はもう会社を辞めようと思っております。 その場合は傷病手当はもらってからやめたほうがいいのでしょうか? また、もらってしまうと退社後にすぐ手当てがもらえなくなるのでは ないのでしょうか? 初めて退社のため よくわかりません。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>もらってしまうと退社後にすぐ手当てがもらえなくなるのではないのでしょうか? 傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から1年6ヶ月となっています。 支給金額は1日につき、あなたの標準報酬日額の6割です。 また、在職中にしないで、支給を始めた日を退職日後からにするには任意継続に加入しない限り請求出来なくなってしまいますのでご注意ください。 少なくても退職日前の4日前から請求しないと受給資格がないので、退職後引き続き傷病手当金を受給することは出来ません。 どのようなご事情で傷病手当金の請求することを断ってきたかは存知ませんが、退職すると何かとお金が必要になることがあります。傷病手当金の請求は2年が時効ですので、今からでも十分間に合います。今まで請求されなかった分を遡って請求されても何も変わることはありませんのでお勧めします。早く受給されて大切にとっておかれても良いのではないでしょうか。 傷病手当金請求書には必ず担当医の証明を貰います。費用は掛かりません。 また、退職前は事業主の証明も必要になりますので会社が提出するようになります。 退職後は 『健康保険証の資格年月日から退職日までの被保険者期間が1年以上の場合』 退職後も引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。 ただし、傷病手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上ある場合は、ご家族の健康保険の被扶養者になることが出来ません。 国民健康保険あるいは任意継続のどちらか保険料の安いほうを選択されても良いでしょう。 『健康保険証の資格年月日から退職日までの被保険者期間が1年未満の場合』 退職後引き続き傷病手当金を受給するには任意継続に加入しなければなりません。 任意継続は標準報酬月額の上限があります。あなたの標準報酬月額もその上限に掛かると、傷病手当金の日額も下がります。 「任意継続」とは退職後も在職中の健康保険と同様に保険給付が受けられるというものです。 「任意継続」は注意事項がありますから、詳しく知りたい場合は退職前に新たにご質問をされることをお勧めします。 蛇足ですが・・・ 医者が労務不能の状態ではすぐに失業給付の手続が出来ません。 退職後1ヶ月したら、ハローワークへ受給期間延長の手続をされることをお勧めします。 詳しいことはカテゴリーを「雇用保険」に替えてご質問ください。 失業給付金と受給期間延長 http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm,http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/

その他の回答 (2)

回答No.2

>会社に相談したところ 傷病手当をくれる事になりま >した 傷病手当を給付してくれるのは、会社ではなく、健康 保険組合です。 既に休んだ過去の分については、給付してもらえる 資格があります。今後については、健康保険への加入 期間などにより、変わってきます。 また、大きな健康保険組合なら、独自の制度を持って いるところも少なくないので、あなたの会社が加入して いる健康保険組合に確認しましょう。 手続としては、健康保険組合から申請書を入手し、 本人、医師(通院回数など)、会社(休んだため、給与 支給が無かったことの証明)がそれぞれ記入し、健康 保険組合に提出することになります。 申請から実際に支給されるまで、2ヶ月くらいはかかり ますから、早めに申請しましょう。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

やめる前に傷病手当金をもらえるようにしておかないと健康保険の資格喪失後の給付を受けられませんよ。 健康保険の資格は1年以上ありますか?資格が1年未満だと健康保険の資格喪失後の手当金の受給はできません。その場合は任意継続をしないと傷病手当金はもらえません。 病気で大変だとは思いますが自分のことですご自分でもきちんと調べるべきですよ。傷病手当金の請求について一からすべて説明するのは大変です。 とりあえず社会保険庁のページを紹介しますのでご覧ください。週明けにでも会社もしくは健康保険の保険者に問い合わせてみてください。 社会保険庁/傷病手当金のページ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm 社会保険庁/喪失後の保険給付のページ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

関連するQ&A