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家の相続
両親共に亡くなり、兄弟で財産の相続をすることになっています。 私は家をもらうことになりそうなのですが、この家が古いので、そろそろ壁の塗り替えや屋根の補修なども、これからこの家に住んでいく上では必要となります。 これらの経費を考えると家を相続した後、その家の評価額よりも修理費のほうがかかる事が予想されています。 こういう場合は家の修理費として多少考慮してもらって、その分をお金でもらうという事は、法律的には考慮してもらえる問題なのでしょうか? 家はもらっても、このままではお金がかかるので、このまま家をもらっても、後の修理費を考えると逆に金額的に損がある気がしております。 どなかたがお教え下さい。 宜しくお願い致します。
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- takeup
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回答No.2
兄弟二人が相続人で法定相続分1/2ということは、中古の家であることを考慮した相続財産価格の1/2ということです。 ですから、相続財産全体がいくらの価格になるか? そのうち、中古の家がいくらで、その他がいくらか?ということで、 家が全体の半分以上なら追加は無理。 半分以下なら、半分までの差額をお金などで貰うことにするのが法律上の原則。 その上で、#1でおっしゃっている寄与分とか、父母の生前に父母から特別の利益を受けていたような事情があればそれを考慮するとかして、要するにお互いに納得性を高めることです。
- 87miyabi
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回答No.1
法的にはないと思います。 家が住めない状況なら別ですが、 現状でも住めるのならば無理ですね。 そこはご兄弟と相談なさって決めるしかありません。 もし、あなたとご家族ががご両親と一緒にすんで、 両親の世話をしていたなどの事情があれば 寄与分として、多くもらうことができます。(民法904条の2)