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大学の憲法問題2
日本国憲法14条1項の後段列挙事項とはなんでしょうか?ポケット六法で調べてみても載ってないです。どなたか教えてください。
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#1の方の説明は、前段と後段の分け方が、おかしいような。 14条1項は すべて国民は、法の下に平等であつて、(前段) 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(後段) と分かれていて、後段の「列挙事由」と言えば、差別の事由である 「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」 を指します。 ただ、質問は「列挙事項」とされてますので、 「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」と「政治的、経済的又は社会的関係」の両方になるのかもしれません。
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- TofStar
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回答No.3
ちなみに、後段列挙部分は、差別の手段の種類。 前段のほうは、その理由や原因事実。 で、いつからここは大学のレポート手伝う場所に?(・ω・)
- RGB127
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回答No.2
1項というのは数字が振られない。14条以下直接書かれる。 14条1項には二種類列挙事項がありますね?その後段という事でしょう。
noname#36947
回答No.1
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 これのことです。 「政治的、経済的又は社会的関係」 大半の法律は、↓にあります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
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