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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法の問題(思想信条の自由と助成金))

憲法の問題(思想信条の自由と助成金)

このQ&Aのポイント
  • 特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践を目的とせず,客観的にもこれと遮断された態様で営まれることを助成要件とする制度の憲法上の問題点を論じる。
  • 思想信条を理由とする不平等取り扱いについて審査し,思想信条を理由とする区別に厳格な基準で違憲審査を行う必要があるかについて検討する。
  • 特定の思想信条の普及を目的とする事業に対する助成は政治的な支援となり,国民主権に反する可能性があるため,慎重に審査する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jurisdr
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回答No.1

回答が見当違いだったらすみません。 思想信条を理由とする区別を問題とされたのなら、この場合の思想信条を、「特定の宗教又は思想信条の信奉,普及又は実践を目的とする教育を行なう思想信条」ととらえたのでしょうか? もしそうでなければ、私は、問題の制度が思想信条を理由とする区別を避けているとはいえても、区別しているとはいえないのではないかと思いました。 問題の制度のうち、宗教については質問者のおっしゃるとおりですが、思想信条についての規制は89条後段の立法趣旨における中立性確保説との関係かなという気がしました。(有斐閣憲法IIを参考にしてみました。)

17891917
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  思想信条の普及等を理由とする事業への助成拒否について,89条後段の立法趣旨に関する「中立性確保説」(私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するための規定と解する説?)ということですね。  実は,本問は,[2~4略]としているところに下記の文章が入っています。 「2  助成金の交付を行うか否かの決定は,教育等公益事業の事業主体(以下「事業者」という。)の申請を受けて,内閣の所轄の下に置かれる委員会が行う。委員会の委員は,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命する。委員は,独立してその職権を行う。  3  助成金の交付を受けた事業者は,教育等公益事業の実施内容及び収支(助成金の使途を含む。)について委員会に報告し,審査を受けなければならない。審査の結果,上記1の要件を満たしていないと認められたときは,委員会は,事業者に対して,助成金の返還等を命ずることができる。  4  委員会は,事業者に対し,いつでもその遂行に係る教育等公益事業に関して報告を求め,助言又は勧告をすることができる。」  89条後段の趣旨については,3・4の検討において,公の支配の意義とのからみで検討すべきで,1では別の論点を検討させようとしているのではないかと考えました。

17891917
質問者

補足

質問の表現に誤りがあり,混乱させました。 うかがいたかったのは,特定の「宗教」の普及等を目的とする事業でなく,特定の「思想信条」の普及等を理由とする事業について,助成を拒否している点について検討すべき事項でした。 申し訳ありません。

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