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自殺者等で価値が下がった賃貸物件の損害は誰が責任を負うのでしょうか?

賃貸物件のオーナーさん,もしくは不動産会社の方にお聞きします。 賃貸物件で自殺者が出たり,事件や事故があったりすると, 物件の価値が下がりますよね。 価値が下がるだけならまだしも,気味悪がって入居者が出て行ったり, 新しく入居が決まらないということもあるかと思います。 経営計画を立てて銀行などから借り入れをし,賃貸物件を経営する オーナーさんとしては,万が一そんな事態になれば,大損害です。 例えば,物件内でそのような自体が起きた場合,賃貸契約書に サインした連帯保証人や賃借人の相続人に損害を請求するとかは 容易に想像できるのですが,この時代ですので,彼らに支払能力が なく,請求したけど支払われずで泣き寝入りという事態も あろうかと思います。 このような事態が起きた場合,賃借人などにどのように損害を 請求することができるのでしょうか? 特に自殺者などは年々増えているということで,困っている オーナーさんも多いと思います。 実際に上手に処理された方がいらっしゃいましたら, 是非是非教えてください。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >連帯保証人や賃借人の相続人に損害を請求するとかは容易に想像できるのですが,この時代ですので,彼らに支払能力がなく,請求したけど支払われず >このような事態が起きた場合,賃借人などにどのように損害を請求することができるのでしょうか? 順番が違いませんか? 請求しても支払能力が無いのですからどうしようもないのでは? お金の無い人に、いくら裁判して判決で賠償命令をもらったところでお金は回収できません 大家側は迷惑を一方的にかけられただけの、泣き寝入りになります。 >万が一そんな事態になれば,大損害です。 それが賃貸などの大家が甘受すべきリスクでしょう http://www.shizuoka-takken.or.jp/hanreikenkyuu/hanreikenkyuu-54.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA 賃貸物件内での自殺の場合、自殺者が遺した物品の処分費、賃貸物件の原状復帰費用及び新規賃貸契約者が現れるまでの期間の賃貸料などといった様々な費用につき自殺者の遺族に対し請求され得る。 自殺による損失の大家からの請求は、連帯保証人にとどまらず相続人にまで及ぶでしょう 大家による自己防衛としては下記の様な物も有ります http://www.chintai-keiei.com/news/archives/2005/11/post_124.php

gurigulla
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 結局,最悪の場合は大家がリスクを負わねばならないんですね。 それにしてもご提案いただいた自己防衛の互助会システムはいいですね。 一部屋300円の掛け金というのも気に入りました。 実は,収益物件の取得をし,初めて賃貸物件のオーナーになることを 現在考えているのですが,今朝のニュースで自殺者が去年は前年度より も増えたと言っていて,不安になったんです。 リスクも含めて,取得の計算をしなおしてみます。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

収益物件の取得したので何かと不安があると思います。 私も家賃収入で生活してますのでいろいろと経験してます。 マンションを買い始めた当初はわけも分からずに買いましたので2件ほど悪い物件を買ってしまいました。 1件は老朽したマンションでしたので、昨年水回りの事故で2回ほど工事をいたしました。 保険の代理店は義理の弟ですのでこまめに動いてくれて工事費の一部は保険でまかねえました。 保険の代理店の選別は重要なことですのでまめに動いてくれる代理店にお願いした方がいいです。 賃借人の保険も大切です。 もう1件は家賃の滞納です。 これは賃借人有りの物件を買ったのですが、賃貸契約をよく見ず買ったため質の悪い賃借人でした。 買った当初から家賃の滞納があり、その都度文書を交わして分割返済を何度も繰り返してきましたが、この不況でついに滞納が2カ月となり、本人は携帯電話を変えたため連絡はとれず、家に訪問しても居留守を使われてしまう始末。 私が交渉するのは限界となり友人の弁護士に依頼しました。 内容証明を打っても居留守で受け取りませんませんので、弁護士に一筆書いてもらいその文書を郵便ポストに入れたところ、あんなに連絡がとれなかった人が向こうから電話をしてきました。 やはり弁護士に頼むと解決が早いというのは実感した次第です。 早速滞納の家賃の分割払いの文書を作成し双方署名捺印しましたが、先方も誰かに相談したらしく、家賃の滞納部分の分割払いはは支払わず家賃のみを振り込んできます。 家賃が入っているため現在借家契約解除の訴えは出来ない状態で滞納部分はあきらめてます。 弁護士にすぐ頼まず家賃の滞納が1年という人も結構おります。 そこまで滞納されるなら弁護士の着手金の方が安いわけで、滞納があったら早めに弁護士に依頼したほうが費用効果はあります。 その他の物件は殆ど若い女性ですので問題ありません。 最近変わったことといえば礼金敷金無しが常識になってきたことです。 敷金がありませんので賃借人が出ていった後の壁や絨毯の取り替えは大家負担となってしまいそうです。 もう一つは賃貸借の更新ですが大阪高裁で負けの判決が出ましたので更新料をもらうのは難しくなってきました。

gurigulla
質問者

お礼

遅くなりましたがありがとうございます。 現役の大家さんからアドバイスということで非常に参考になります。 これらを踏まえて,事業計画を立てていこうと思います。

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