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競売物件購入時の管理費滞納

競売で区分所有物件の購入を考えています。 その際前所有者が滞納している管理費等は、買受人が引き受けるとありますが、5年分60ヶ月を限度にそれ以上は払わなくて良いと聞きました。 実際そうなのでしょうか? また、その滞納管理費の遅延損害金は、払わなくてはいけないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

>>5年分60ヶ月を限度にそれ以上は払わなくて良いと聞きました。 基本的にはそうです。 但し、前所有者が管理費用等の請求の訴訟されていれば過去10年間分の請求も支払う可能性もあります。 >>その滞納管理費の遅延損害金は払わなくてはいけないのでしょうか。 払わなくてはなりません。 管理費用の遅延損害金の年利は高いですよ。 http://www.ninibaikyaku-desk.com/tango/chiensongai.html

akjfdsakjj
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

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