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民法での取消と解除の違い
民法を勉強していますが取消と解除の違いがわかりません。 教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
取消しと解除は、民法における難問中の1つです。関係ないですが撤回も以後考えていくとよいと思います。 取消しは、まず、取消権者がいること、取消し原因があることなどを学ばれたほうがよいです。未成年者や、成年被後見人がこれにあたります。原因は、他の人の回答とおり、93条から始まる心裡留保、錯誤、通謀虚偽、詐欺強迫等です。次いで、解除にも、原因があります。これは、債務不履行などが主なものとなります。これらの問題は第三者対抗要件との関係も深く関わり、1600字では説明不可能です。参考図書をお読み下さい。それぐらい難しい分野だと思います。
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- youchan-yo
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前回答の続きとして一例を示します。 アパートの一室を借りる契約をし、その契約が効力を失う場合における取り消しと解除について言うと、 詐欺や脅迫によりした契約は取り消すことができますのでそれにより既に払った敷金・礼金・前家賃などが返還されることになります。 一方、借主側の都合で借りることを止める時は一般的に取り消しではなくて契約の解除となり何らかの負担(契約しなかった時と比べて契約したことにより発生した貸主側の被害に対する補償)が発生するのが普通だと思います。
お礼
例を用いて分かりやすい説明ありがとうございます。
- youchan-yo
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私も民法を勉強中の身ですから自信はありませんが、両方とも既に有効な法律行為についてなされる処置で、 取り消しは法律行為の発生時点まで遡って無効にすることで、 解除とは将来に向かって効力を失わせることだと理解しています。 ですから法律行為の成立から取り消しや解除までの間に行われた色々な行為について夫々有効か無効かなどの効果の違いがでてきます。
お礼
返事がおそくなりすみません。ご回答ありがとうございます。
- zorro
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お礼
返事がおそくなってすみません。参考になります!
お礼
返事がおそくなりすみません。難しそうですね。あまり深くかんがえないようにします。ありがとうございます。