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解除の撤回、取消
解除について、撤回は出来ないとしていますが、取消しはできるのでし ょうか?
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こんにちは 撤回を許さない理由は、相手方の地位を不安定にし、 法律関係を複雑にするためであるが、詐欺等によって 解除の意思表示がなされた場合であれば、 当然に取消し可能です なお、540条第2項の「撤回」は以前は条文上「取消し」と 書かれていました(改正されて、文言が「撤回」になった) が、改正以前から、本来の意味での「取消し」は、取消し原因が あれば可能とされていました 参考になれば幸いです
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- nine999
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回答No.2
契約の解除について、民法上では撤回という言葉はありません。 解除の取り消しできないとされています。 http://ss-up.net/kaijo.html 上記サイトでは取り消し(撤回)と解説しています。
質問者
お礼
回答有難うございます。 参考になりました。
お礼
いつも懇切丁寧かつ的確な回答を有難うございます。 とてもよくわかりました。