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罰金刑でも在留資格更新不許可の材料となりますか

「日本人の配偶者等」で日本に上陸し、日本人男性と離婚した中国人女性が、傷害罪と窃盗罪で逮捕勾留の上、罰金刑の略式命令を受けました。刑事さんも検察官も「強制送還の可能性が強い」と言っていましたが、実際上はどうなのでしょうか。更新前に別の日本人男性と結婚して期間延長手続をとった場合、「素行善良条件」に抵触して不許可となる可能性が強いのでしょうか。

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  • wellow
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回答No.2

既に日配の用件を失っていますので、厳しいと思います。 他の日本人と再婚したとして、偽装婚が疑われかねない状況ですので、審査はかなり厳しいことになると思います。 再婚が真性なものと仮定しても、不許可→在特で日配という線は半々か少し下回るかと思います。 というのも、今、入管の目は中国人に厳しいのですよ。しかも、傷害と窃盗ですから。万引きで弾みで軽症を負わせたのであれば、まだ良い方ですが、実質強盗だったものが情けをかけられて、という線だとまず無理でしょう。

waly
質問者

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いろいろな方にアドバイスをされているwellowさん。ご回答有り難うございました。「既に日配の要件を失っている」と言われておられますが、どのような要件なのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • wellow
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回答No.5

通達類がほとんど非公開なため、以下は私が見聞きした事案のみの話となります。 >「入管側が行政罰として失効させることがあります」とのことですが、これは事件本人が資格変更や延長手続をした後に失効させるのでしょうか。それとも、事件内容を覚知したときに事件本人宛に通知するのでしょうか。 一般的には在留資格変更申請や在留資格資格更新手続きで不許可にする例が多いように見受けられます。 >売春または執行猶予を含む年以上の懲役又は禁固以上の場合には退去強制となることはわかりましたが、ここでいう「刑事罰とはどの程度以上」のことをさすのでしょうか。 大筋1年以上の有期刑(失効猶予を含む)がほとんどのように見受けられます。1年未満の有期刑(失効猶予を含む)でも、退去強制事例は多々ありますし、多くはありませんが2年未満の有期刑(失効猶予を含む)で在留特別許可が出た事例もあります(ほとんどは日本人配偶者があり、婚姻の実態があるもの)。 本事件とは関係ありませんが、出入国管理及び難民認定法違反であっても「日本人配偶者があり、婚姻の実態があるもの」は比較的、在留特別許可がが得易いという傾向は見られます。 特定の国の国籍者に対する可否可能性の高低というのも、多分入管は否定するでしょうが、傾向はあるように感じています。下衆な言い方をすれば、全般的に西側の国の白人は許可が出易いと感じます。

waly
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただき有り難うございました。また、判らないことがあればご質問させていただきますので、その節は宜しくお願い致します。

  • wellow
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回答No.4

>「在留資格に準じた活動を3か月以上行っていないと資格を取り消されることがある」とのことですが、日配では、資格期限満期を除いてこの資格を失うことがあるのでしょか。 再入国許可を得ずに出国した場合にも失効します。また刑事罰を受けた場合、入管側が行政罰として失効させることもあります。 稀な例になりますが、再入国許可を得て出国、日本国外で旅券を紛失、旅券の再発行後に日本に入国しようとしたところ日本人配偶者の戸籍謄本を要求され、離婚の事実が判明し入国できなかったという例は聞いています。 >窃盗罪(事務所狙い) これ、情状酌量されないケースだと思います。

waly
質問者

お礼

ご返事遅くなりました。有り難うございました。審査についてですが、犯罪ついての取調調書など1件書類を検察庁から取り寄せて審査官が許可不許可を決めるのでしょうか。それとも、書面だけで「これは、こういう罪で逮捕されて有罪になった。だから、不許可だ。」という具合に裁決するのでしょうか。

waly
質問者

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ご回答有り難うございました。よく判りました。またまた疑問が沸いてきましたのでお尋ねします。「入管側が行政罰として失効させることがあります」とのことですが、これは事件本人が資格変更や延長手続をした後に失効させるのでしょうか。それとも、事件内容を覚知したときに事件本人宛に通知するのでしょうか。売春または執行猶予を含む年以上の懲役又は禁固以上の場合には退去強制となることはわかりましたが、ここでいう「刑事罰とはどの程度以上」のことをさすのでしょうか。

  • wellow
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回答No.3

>「既に日配の要件を失っている」と言われておられますが、どのような要件なのでしょうか。 「既に日配の要件を失っている」=「日本人男性と離婚した」ということです。しかしながら、これは「日配の在留資格を失っている」ということとはイコールではありません。

waly
質問者

補足

有り難うございます。最後に質問させて下さい。「在留資格に準じた活動を3か月以上行っていないと資格を取り消されることがある」とのことですが、日配では、資格期限満期を除いてこの資格を失うことがあるのでしょか。なお、私の説明が不足しておりましたが、傷害・窃盗の容疑は所謂強盗的な犯罪ではなく「身体障害者に全治2週間の怪我を負わせた傷害の現行犯(10日の勾留)」と「別件の窃盗罪(事務所狙い)」で通常逮捕の上勾留20日。そして40万の罰金という事案でした。初犯にしては大変重い罪と思います。入管の方もwellowさんと同じように不許可が相当と判断されるのではないかと思いますが、因みに不許可とされる根拠は素行善良条件ということになるのでしょうか。

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回答No.1

原則、犯罪者には ビザなどが下りませんし 軽微罪なら どの国でも強制送還が普通です。 (重犯罪なら 逮捕の上 刑務所送り) 強制送還が確定した後 結婚しても 永住権は取得できませんので 中国で新婚生活をエンジョイしてください。

waly
質問者

補足

「罰金刑を受けるということは、素行がよろしくない。だから、更新申請は不許可となり、出国しなさい」という結果となるということでしょうか。

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