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万引き(窃盗)の略式裁判について教えてください。

スーパーで万引きをして4回逮捕され、3回目に検察庁で不起訴処分をうけた、愚か者の主婦です。 3年後の今回、起訴を覚悟しています。できれば、夫や子供たち家族に精神的苦痛を与えず、自分だけで罪を償えないかと。前回、夫が知ったとき、非常に精神的苦痛を与えてしまいました。(だからこそ、もう2度とと思い、3年暮らしていたのですが。) 窃盗に罰金刑ができ、略式裁判というものの存在を知ったのですが、あまり知識がありません。私のような場合、その略式裁判、罰金刑の可能性はあるのでしょうか。また、裁判を受ける場合、家族に知らせずに自分だけでできるのでしょうか。

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  • hiro0164
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回答No.1

あくまで可能性ということでお読みください。 また、身体を拘束されないことを前提にします。 略式裁判で起訴するか正式公判を請求するかは検察官の判断になります(ただし、略式裁判の場合は被告人となる人の同意が必要でが・・・)。 あなたが、略式裁判になる可能性はあると思いますし、起訴猶予になる可能性もないわけではありません。 もちろん、正式裁判(公判)の可能性もゼロではありません。 ただ、裁判所に起訴された場合(略式であろうと、正式であろうと)、裁判所から郵便が届きます。 この郵便は特別送達できます。 特別送達というのは聞き慣れないと思いますが、基本的は書留と同じように届くようです。もし、家族に気付かれるとしたら、この郵便が届くときになるでしょう。 さらに、次の注意点があります。 罰金になった場合は罰金の納付書のようなものが検察庁から届きます。 この納付書のようなものがどのような郵便で届くかは分かりません(普通郵便か書留かな?)。 つまり、この時点でも郵便の存在をご家族に知られてはまずいでしょうね。 これ以外にご家族に知られるルートがあるかは分かりかねます。 なお、罰金になったとしても、その金額はそれなりに高額になると思います。 最後にひとことですが・・・。 お気持ちは分かりますが、家族に知られないことが、あなたやご家族にとって最良の手段かもう一度よく考えてみることをオススメします。

ymh1732
質問者

お礼

色々、説明してくださってありがとうございます。罰金の額については覚悟し、きちんとやるつもりでいる覚悟です。最後の、お言葉には私も…でも、夫が知って、殴られようが蹴られようがそんなことじゃなくて、やはり精神的ストレスを負わせてしまうことが非常に申し訳なく、やはり言い出せません。今の段階で、刑務所に行くことになる可能性があるなどと告白したところで、判決が言い渡されるまで、ずっと苦しめるわけですから。なら、結果が出た段階でもう、どうにもならないとき、覚悟を決めるしかないかと。

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