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万引き(窃盗)の略式裁判について教えてください。
スーパーで万引きをして4回逮捕され、3回目に検察庁で不起訴処分をうけた、愚か者の主婦です。 3年後の今回、起訴を覚悟しています。できれば、夫や子供たち家族に精神的苦痛を与えず、自分だけで罪を償えないかと。前回、夫が知ったとき、非常に精神的苦痛を与えてしまいました。(だからこそ、もう2度とと思い、3年暮らしていたのですが。) 窃盗に罰金刑ができ、略式裁判というものの存在を知ったのですが、あまり知識がありません。私のような場合、その略式裁判、罰金刑の可能性はあるのでしょうか。また、裁判を受ける場合、家族に知らせずに自分だけでできるのでしょうか。
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お礼
色々、説明してくださってありがとうございます。罰金の額については覚悟し、きちんとやるつもりでいる覚悟です。最後の、お言葉には私も…でも、夫が知って、殴られようが蹴られようがそんなことじゃなくて、やはり精神的ストレスを負わせてしまうことが非常に申し訳なく、やはり言い出せません。今の段階で、刑務所に行くことになる可能性があるなどと告白したところで、判決が言い渡されるまで、ずっと苦しめるわけですから。なら、結果が出た段階でもう、どうにもならないとき、覚悟を決めるしかないかと。