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マイホーム 共有名義での債務者死亡時 課税関係について
最近、共働きなどでマイホーム購入された場合に夫婦共有名義での登記をされる方が増えていますが、ローンにて購入の場合にご主人単独名義でのローン借入れとなっている場合が多いです。 この場合、ご主人が亡くなった場合には、共有持分50%:50%としていたとしたら、債務全額が団信保険によって免除されるわけですが、そうすると、妻の持分に対して、将来のローン負担なしにその部分も免除されることになります。 その場合に、妻持分の債務免除益が客観的には発生しているかのように見られますが、課税は発生しないのでしょうか? 妻持分の債務免除益分がみなし相続財産にあたるようにも思います。 といっても一般的に課税されているケースを見たことがないのですが、実情はどのような処理なのでしょうか?
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- nana0807
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回答No.1
ローンについてはご主人の単独借入で、団信により債務が消滅するわけなので、プラスマイナスゼロで課税関係は発生しませんが、 共有名義のご主人50%について相続が発生します。 ですからマイホームの50%分の相続税評価額の部分が相続財産となるわけです。ただし、その他の財産や、基礎控除だの配偶者控除だのいろいろあるので実際の相続税がでるかどうかはわかりませんが。