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保護者とは父母ですが、祖母や祖父も入るのではないのですか?

18歳未満の子供がゲームソフトやDVDを売る時に 「保護者の署名」を求めることがありますが、 ここで言う「保護者」とは父母以外ではダメなのでしょうか? 祖母や祖父、親族の署名では効力がないのでしょうか? 子供が祖母の署名をもらって、ソフトを売ろうとしたが 父母の署名でないので断られたという話を聞いたもので・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • dojou
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.7

民法には、未成年者が親権者(法定代理人)の同意を得ずに法律行為をした場合、本人又はその親権者(法定代理人)は、当該未成年者が行った法律行為を取り消すことができるという規定があります。通常、未成年者が当事者となる法律行為については、親権者(法定代理人)がそれに同意を与えることになりますが、親権者(法定代理人)が存在しない場合、また、存在しても親権者に財産管理権が存在しない場合、その者(親権者)にかわって未成年後見人(法定代理人)がその同意を行うことになります。ゲームソフトの買主側は、法定代理人の同意なく行われる売買契約について、後から当該契約を取り消されるのが嫌なために、今回のような親権者の同意を求めてきたと思われます。  そこで、親が存在しない未成年者については、未成年後見人を選任する必要があり、未成年者にとって最後の親権者が遺言で未成年後見人を選任していない場合には、未成年被後見人(当該未成年者)又はその親族(祖父母も含まれます)が家庭裁判所に対し、未成年後見人の選任申し立てを行うことになります。そして、選任された未成年後見人のみが、未成年者の行う法律行為について同意をすることができることになります。未成年後見人自体は、未成年者の祖父母でもなることができますので、最寄りの弁護士か司法書士(司法書士の方が費用は安いです)に相談して未成年後見人の選任申し立てをし、未成年後見人となった上で当該売買契約について同意をしてください。したがいまして、今現在において、親権者(父母)が存在するなら、やはり当該親権者しか未成年者の法律行為に同意をすることができず、祖父母の方が同意をすることはできません。仮に、親権者が存在しない場合は、裁判所に、祖父母の方を未成年後見人に選任してもらい、その上で、未成年後見人の立場で同意をなさって下さい。今現在の時点では、祖父母の方には同意権がないことをご承知下さい。  

noname#4663
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。普段何の気なしにしてる行動を 法的に考えると大変ですよね。いい勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.8

私の記憶が確かなら,だいぶ前,未成年者,特に中学生,高校生が万引きしたり,恐喝したCDやゲームソフトを換金しているというか,換金するために万引きをしていることが問題になり,業界の申し合わせとして「保護者の署名」を求めるようになったと. 保護者を関与させることで,盗んだ物を持ち込むことも減るだろうと. 私の理解を前提とすると,一種の自主規制のようなものなので,保護者の範囲は業界なり,お店なりの判断に委ねられることになると思います.必ずしも親権者や後見人に限られるわけではありません. また親権者に限定することも,すでに指摘のあったように未成年者の財産管理に責任を持つ地位というものを重視すれば,ある程度合理性があるのではないかと,個人的には思います.

noname#4663
質問者

お礼

なるほど、契約上の問題の他にそんな背景があったのですか。 確かに、そんなに厳しい管理の元に買い取りが行われている訳でもないですし。 教えていただきありがとうございます。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.6

>「保護者の署名」を求めることがありますが、 保護者の署名ではなくて、未成年者が売買という法律行為を単独で行えないので(民法4条)、法定代理人の同意が必要なのです。その同意として、法定代理人たる親権者(民法818条3項)の署名(多分ハンコも。法的に意味無くても日本の慣習上)が必要なのです。Singolloさんのおっしゃる通り、親権を行使する者が父母であるかぎり、祖父母は未成年後見人にはなりません。 聞かれてないことですが、父母のどちらかの署名だけでは効力を発しません。818条3項が共同して行うと言っているからです。3項但書のような場合は別ですが。

noname#4663
質問者

お礼

うーん。法定代理人として両親の署名が必要ってことですか。確かに子供が契約の責任は取れないでしょうからね。その契約の保証人としての親権者ってことですか。よくわかりました。ありがとうございます。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.5

未成年者との契約は、民法上取り消される可能性があるので、しばしば法定代理人(保護者)の承認が要求されます 民法上、未成年者の法定代理人は(遺産相続などで未成年者当人との利害相反関係にある件以外においては)親権者ですので、親が親権を持っているうちは祖父母では駄目だと思います

noname#4663
質問者

お礼

やっぱりそうですか。いや、そうじゃないかとは思ってたんですけど 確証がもてなかったので。ありがとうございました。

回答No.4

法的に「保護者」といえば、未成年でなければ誰でもいいはずです。 たとえば、 「保護者同伴でなくてはならない」などという場合、 学校の先生や、近所のお兄さんなどで未成年でなければかまいませんから。 >父母の署名でないので断られたという話を聞いたもので・・・ そういう理由で断ったその店は、ちょっと問題ありだと思いますよ。

noname#4663
質問者

お礼

「保護者」の位置付けが曖昧で分からなかったですよね。今回質問した理由はそこなんです。ありがとうございました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.3

ここでいう『保護者』とは、親権者か後見人のことなのでしょうか ら、もしもご両親がいらっしゃるなら駄目なんじゃないですかね? ところで、もしも何かの事情で保護者が両親以外であったとしても、 古物業法上は問題ないとしても、中古ソフトの売買契約だって所詮 は随意契約なのですから、適法であっても両者が合意しなければ契 約は成立しないので、あまりごねてもしょうがないことと思います。 『キズが多すぎて買い取れません』と、さほど変わらない問題かと 思うので……。

noname#4663
質問者

お礼

確かにその店で断られても、他の店に行けば買ってもらえるところもあるでしょうからね。ありがとうございます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 一般的には、保護者といえば保護する立場の人のことで、児童など未成年者の場合には保護をする義務のある父母、父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ親族、あるいは子供の親権者となります。  ご質問の場合、父母がいない場合にはその旨を相手に伝えて、父母に代わる保護者の署名で有効になると思います。父母がいないことを証明する書類の提示が必要かどうかは、目的によるでしょう。

noname#4663
質問者

お礼

親権者ですか。ってことは両親のいる場合は祖父母の署名ではダメだということですね。ありがとう御座います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

祖母や祖父も保護者になります。 裁判でも認定されています。

noname#4663
質問者

お礼

そうですよね。まあ、保護者という意味が曖昧なんで知りたかったのです。

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