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祖父の遺産と生活保護保護について
私と母は生活保護受給者です。 私は健康ですが、母は第二級障がい者手帳を所有しています。 生活保護を受給してからちょうど一年たちました。 この質問は母の家族関係の話になりますので 家族構成を軽く説明しますね。 ・母は兄一人・私の祖母/祖父の4人家族。 ・祖父は4年前に他界。 ・母の兄(私の叔父)は10ヶ月前に他界。 (叔父には子どもはいませんが妻はいます) ・祖母は一人で持ち家に居住。 ・母と私は生活保護受給者 ・母と祖母は遺産分割協議ができずに絶縁。 (私達は祖父の遺産の件に関して何も知りませんし、きいても答えてくれません) ・遺産についての話がでたのが祖父の死後3ヶ月が過ぎた頃です。ですので遺産放棄できませんでした。 (祖母は遺産分割協議をせずに実印とサインを求めてきたので母がそれを拒否し続けたら絶縁されました) ・私の父が失踪して4年経過し、貯金がなくなり私達は生活保護を受給し始めた。 (ちなみに親戚家族との関係がとても悪いので支援は全く望めない) ・祖母の家には一歩も足を踏み入れられない。 ・母は5月に精神状態が悪くなり一ヶ月弱入院していました。今も薬は服薬してます。 (手帳は15年以上前から持ってました) 話はここからです。 遺産分割協議ができてない状態で生活保護を 受給してしまいました。 しかも遺産分割協議すらできていないことを受給する時に言ったか覚えていないらしいんですね。 このことに気がついたのが2週間前です。 これに気づいた母は精神状態がかなり悪く、ソワソワし、うつ状態になっています。 次病院へ受診しに行く日は5日以内です。 捕まってしまうんじゃないか、不正受給だどうしよう、ケースワーカーの人になんて言えば、生活どうしよう、など、不安症状も出始めています。 今の私たちの状態は何ですか?? 不正受給はしていることになりますか? 生活保護費の返還はしないといけないのですか?? 今生活保護を廃止されると仕事を探している最中なので大変困ります…。 私はとりあえず母は精神科の先生のところにいき、私の方はケースワーカーの方に素直に話すのがいいと思うんですけど、どう思いますか?? 文を書くのが下手なので伝わっていなければ申し訳ないです。 ご指摘いただけると幸いです。
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>・母と祖母は遺産分割協議ができずに絶縁。 >・遺産についての話がでたのが祖父の死後3ヶ月が過ぎた頃です。ですので遺産放棄できませんでした。 現状では「遺産を貰える権利があるだけ」なので「遺産は無いのと同じ」です。 「貰う権利がある」のと「遺産を貰った」のは、同じではありません。 権利だけあっても、その権利を行使し遺産を手にしないと、何も無いのと同じです。 つまり、生活保護を受けても、何も問題ありません。
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- chihiro0531
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遺産が入ってきたのでしょうか? まだ相続遺産が貰えていないなら今は何も考える必要はありません。 また、遺産が要らないなら祖母にいらない旨を伝えれば生活保護は今のまま受給できます。 以前、市役所勤務のときに似たようなことがありました。 遺産相続で、私が取り扱ったケースを下記に書いておきます。 まず、遺産が入ってきたら、その遺産で生活することになります。 相続金額によっては生活保護の打ち切りとなります。 毎月申告する収入申告書に書いて申告することになりますが、生活保護の打ち切りとなると福祉事務所所長の判断で何時から何時の分までと返還を求められます。 これは祖父の49日忌から返還になるか、相続遺産が振り込まれた日からとなるかは福祉事務所所長の判断です。 決して、あなたの場合は不正受給ではありませんので安心してください。 ちなみに、相続財産の相続税の非課税は、法定相続人が1人のときの基礎控除は3,600万円で、以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算します。 したがって、遺産総額が3,600万円以下であれば無税です。 3,600万円を超えていても法定相続人が2人以上いて、遺産総額が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。 ※添付写真を参照ください。
- f272
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> 今の私たちの状態は何ですか?? > 不正受給はしていることになりますか? > 生活保護費の返還はしないといけないのですか?? 遺産があるのに報告していないのなら、不正受給でしょうね。保護時の返還は必要です。しかし遺産からもらう金額が確定していないのであればどれだけ返還すれば良いかも計算できませんので、まずは遺産分割競技をしてください。遺産額が少なければ、生活保護は継続可能です。
- jg5dzx
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お伺いした話の内容だけからの判断となりますが、「直ちに不正受給であるとは言えない」と思います。 ケースワーカーが付いて実際に生活保護を受給していることから、生活の状況としては保護が必要な状態だと推定されます。 遺産分割協議が成立していないことについては、お母様に責任のある状況ではなく、不申告の過失をどう判断されるかですが、障がい者手帳を持っているのであれば、不正支給で処罰ではなく是正の可能性が高いと思います。 祖父の遺産がどの程度の物かにもよりますが、ケースワーカーに包み隠さず全てを話し、行政の手助けを借りて今からでも「法定遺留分の請求」が出来ないか検討した方が良いでしょう。 ある程度まとまった金額の遺産分配がされれば、その後で初めて、受給した生活保護費について、減額や返納などの是正措置を検討してもらえると思います。 いずれにしても、「まだ貰っていない遺産」を理由にして生活保護費の不正受給を問われる可能性は、ほぼありません。 ご心配はいらないと思いますので、ケースワーカーに素直に正直に相談することをお勧めします。