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重複起訴の禁止について
どうしてもわかりません・・どなたか教えていただけないでしょうか。 AがBに対して、100万円の売買代金債権を主張して東京地裁に提起したが棄却され、その後Aはまた同じ訴えを奈良地裁に提起した場合、後の訴えに対して裁判所はどのようにこれを取り扱うのでしょうか。 これを142条を使って解答しようとしたところ、142条は適用範囲に含まれないといわれました。(予備校です) 114条の問題であるようなのですが・・いまいちよくわかりません>< お願いします><;;
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二番目の者ですが、まことに申し訳ございませんでした m(_ _)m 私、間違っておりました。 第114条は「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」 この条文そのまんまの話で、棄却されたということは、「訴訟に理由がない」という「確定判決」なので、既判力を有します。 考えすぎてしまいました… 重ねて申し訳ございませんでした… m(_ _)m
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- kanpyou
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- TofStar
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おそらく114条で既判力の問題でしょう。 裁判所としては、却下判決をくだすことになります。
- aquarius_hiro
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見てみました。 第142条は「裁判所に係属する事件」についてですが、「係属」とは法律用語で取り扱い中ということなので、ご質問の件にはあてはまりませんね。 第114条は「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」ということなので、訴訟が棄却された場合には裁判にすらなっていないので、これもあてはまりません。 裁判所には管轄というものがあり、事細かに規則があるようで、そもそも二箇所の裁判所に訴訟を提起するのは異常な状態に見えます。 そして、第16条によると、管轄違いの場合は、管轄の裁判所に訴訟を移送するそうです。東京地裁が棄却し、移送しなかったということは、東京地裁が管轄だったと考えられますので、奈良地裁は東京地裁に訴訟を移送することになると思われます。しかし東京地裁は同じ訴えを二回提起されても同じ判断をするので、再び棄却するのでしょうね。 間違っていたらすみません。
- buttonhole
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>東京地裁に提起したが棄却され、 その請求棄却判決は確定していますか。確定していなければ二重起訴の問題ですし、確定していれば確定判決の効力(ここでは既判力)の問題です。