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二重起訴の禁止について

法律学習初学者です。民訴法の学習をしてる中で理解できない部分があります。 具体例を挙げて教えて頂ければ幸いです。 1.甲が乙に対し、貸金返還請求訴訟を提起中、別訴において同一の貸金債権を自動債権として   相殺の抗弁を主張出来るか。   という設問にたいして解答は認められないとあり、抗弁として提出された相殺については既判力   が生じるからとありますが、既判力が生じる=二重起訴禁止という部分が繋がりません。   どのように理解すべきでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>既判力が生じる=二重起訴禁止という部分が繋がりません。 抗弁後行型の問題ですね。 二重起訴の原則とは、裁判所にすでに訴訟係属を生じている事件については、同一当事者間では同一事件について重ねて別訴での審理を求めることは許されないというものです。 ここで問題になるのは、相殺の抗弁は訴えではないということです。したがって、142条を直接適用することはできません。しかし、『既判力』が生じますので、142条の趣旨、 (1) 既判力抵触の恐れ さらには、 (2) 相手方の二重の応訴の煩 (3) 訴訟経済 に照らして、142条を類推適用し、『二重起訴禁止に抵触する』という妥当な結論に導きます。 要するに、条文の直接適用はできませんが、妥当な結論を導くために類推適用するということです。 ご参考になれば幸いです。

kotouh35
質問者

お礼

類推適用するということですか。よくわかりました。有難うございます。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

賃返還請求訴訟が起きている。 ある期間あるいは額の賃金に対して、返還すべきもの(会社のもの)か、そうでない(労働者のもの)か、をもめている間に、 その賃金債権を自働債権として相殺できるか、という議論はできない、ということですね。 賃金が会社のものか労働者のものか、が決まらないと、その賃金が債権として認定されるかどうか決まらないので、仮に別訴でもこれが会社のものか労働者のものか議論して、賃金返還請求の訴訟と異なる結論に至ってしまっては、もうグチャグチャんなるっしょ、ということだと思います。

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