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行政書士記述式予想問題の採点について。

行政書士記述式予想問題の採点について。 行政書士記述式予想問題を解いたのですが、採点基準が載っていなかったので、どなたか採点していただけないでしょうか? もしよろしければ、採点の基準も教えていただけたらと思います。 問題(1) 『行政庁XのAに対する処分について、AがXの上級行政庁であるYに審査請求をしたが、Yはこれを棄却する裁決をした。行政事件訴訟法第10条第2項によれば、AがXの処分の取り消しの訴えとYの裁決の取り消しの訴えとを提起することが出来る場合、Aの裁判上の主張はどのように制限されるか。「Aは、」に続けて、40字程度で記述しなさい。』 私の解答は 『原処分主義により、Yの裁決の取消しを訴えた場合は、当該処分については訴えられなくなる。』 問題(2) 『ABCはXに対して600万円の連帯債務を負っており、ABCの負担部分は1:2:3である。その後、Aは、Xに対して600万円の反対債権を取得したが、相殺敵状となったにもかかわらず、なんらの主張もしていない。この場合、Bは、連帯債務者の1人として、どのような主張をして、どのような効果を生じさせることができるか。「Bは、Xに対して」に続けて、40字程度で記述しなさい。なお、二桁以上の数字を記述する場合は、1字を1マスにいれるものとする。』 私の解答は 『Aの負担部分につき相殺を援用を主張することができ、BCの負担部分が100万円軽減する。』 問題(3) 『Aは自己所有のパソコンをBに売却し、代金を受け取ったが、パソコンについては後日、Bの自宅で引き渡すこととなった。ここで、弁済の期日が到来した後、Aが債務不履行責任を免れるためには、Bに対して現実の提供をしなければならないのが原則であるが、このような義務が軽減される場合もある。では、具体的には、Aは、どのような場合に、どのような行為をすれば足りるとされるか。「Aは、」に続けて、40字程度で記述しなさい。なお、Aが何らの行為をしなくてよいとされる場合については考慮しなくてよい。 私の解答は 『パソコンを提供することが出来る旨をBに伝えることによる口頭の提供をすれば足りる。』 問題(1)、(2)については10点ずつ、問題(3)については0点が私の予想です。 何卒採点をよろしくお願いいたします。

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、問題(1)の問題文に > 行政事件訴訟法第10条第2項によれば、 と書かれている以上、いかに条文を正しく記憶しているかということを確認しようとしている趣旨の 問題だと思います。 行政事件訴訟法第10条第2項の条文の規定通りに 「裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」 が模範解答になると思います。 よって、「原処分主義」は条文にない言葉なので、ここで大きな減点対象になると考えられるし、 逆に一番大切な「処分の違法」と言う言葉もないので、点数が付かないと考えた方がいいと思います。 問題(3)の問題文は、債権者の受領拒否や受領不能を聞いてきていますので、民法494条(供託)の 規定をうまく文章に纏めれば正解になると思います。 私が考えた模範解答の一例です。 『債権者Bが受領を拒否しているため、パソコンを供託すれば、Aは債務を免れる。』

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