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同姓愛者の扶養関係を作るための養子縁組って合法なのか?

同性愛者が、扶養の関係を作るために養子縁組があるという話を聞いたのですが、その話は果たして本当なのか? もし本当なら扶養控除が受けられたり、扶養手当がもらえたりするということになりますが?

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

>これって同姓愛者だけでなく、事実上重婚に近い状態を作り出すってこともありえますよね? そうですね。 でも、あくまで法律上は親子ですので。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>同姓愛者の扶養関係を作るための養子縁組って合法なのか? ”同性愛者”ですよね。 特に禁止はしていません。 養子縁組とは法律上の親子関係を作りますので婚姻できるわけではなく、どちらかが親、どちらかが子供になります。養子縁組は必ず年長者が親である必要があります。 >もし本当なら扶養控除が受けられたり、扶養手当がもらえたりするということになりますが? 法律上親子になりますので、税法上の扶養控除は要件(たとえば扶養対象者の所得が38万以下)を満たすのであれば受けられます。ただし配偶者ではないから、配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。 「扶養手当」というものは国の制度などでは存在しません。会社の給与でもらうものであれば、それは会社の規定によります。 社会保険上の扶養についても、親子ですから生計維持関係があれば受けられます。 ただ健康保険のみです。 年金の扶養はあくまで配偶者に限定されていますので、認められません。 相続に関しては親子関係としての相続関係があることになります。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

合法ですし、実際に縁組している人もいます。 相続の問題もこれで解決します。 早急な法の手当てが必要な分野とされています。

kelly7s
質問者

補足

これって同姓愛者だけでなく、事実上重婚に近い状態を作り出すってこともありえますよね?

noname#62235
noname#62235
回答No.1

養子縁組する人がいるというのは事実。 しかし、親子関係だから、一方が学生でない限り、扶養控除や扶養手当の対象にはならない。 また、いったん養子縁組すると、絶縁しても二度と結婚できない。 なので、一方の改性(改姓ではない)が認められても、結婚できないというジレンマ。

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