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日本では同性愛目的の養子縁組は禁止されていないですよね。
同性愛や重婚のように婚姻届を出すことが認められていない状態ですと、たとえ同一の住所に住んでいても法定血族関係が発生せず、税法上や健康保険の扶養にも入れないということになりますよね。 それ回避のために、養子縁組をすることを禁止する法案がアメリカとかではあるそうですけど、日本はまだないですよね?
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- pan-pan88
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回答No.3
法律は行為・結果を規制・後日評価することはできますが、 目的・意図・本心を統制・コントロールすることは出来ませんね。
noname#64531
回答No.2
法的に親子と仮装しながら、性的関係をもつのであれば、 当事者の法定相続人など利害関係者から 民法の公序良俗に反すると 縁組無効の訴がなされるかもしれません。
- ryuzen
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回答No.1
こんにちは。 日本での養子縁組は、基本的に、養親となる者が養子となる者より年長であれば可能です(一日でも早く生まれていれば同じ歳でも大丈夫です)。ただ、いくら年下とはいえ尊属(自分よりも若い叔父や叔母)を養子とすることはできませんが。婚姻届の代替的な手段として養子縁組をすることを禁止するような法は存在しません。