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養子縁組について

現在の日本では戸籍上同性同士(同性愛、性同一性障害で未手術)の者の結婚は認められていないため、 両者が戸籍上家族になるには養子縁組しかありません。 養子縁組をすれば普通の結婚している夫婦と同じような社会的保障(扶養・保険・相続など)は受けられるのでしょうか? またどちらかが仕事を辞めて専業主婦的役割になった場合、第3号保険が適用にならないなど差別を受けることはないのでしょうか?

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  • minpo85
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回答No.1

民法上の養子縁組は親子関係であり、夫婦関係ではありません。 扶養義務や相続等は発生しますが、そもそも配偶者ではないので、第3号保険が適用されるはずはありません。