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養子縁組について

来春結婚します。そこで、婿養子になる話が出ているのですが、養子縁組をすると、彼女とは夫婦ではなくて、兄弟になるのですか? 誰か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98best
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回答No.3

現在の風習としては、婿養子は、まず夫になる人が妻になる人の両親の養子になり、その後に婚姻をする手順が普通です。 もちろん、婚姻が先でも法律上は問題ありません。 養子となると姓が養親と同じになります。 ふつうは、妻になる人と同じ姓です。 また、養子は養親の遺産の相続を受ける権利や、生前贈与の税法上の特典を受ける権利が発生しますが、養親の扶養の義務も発生します。 なお、婚姻前に兄妹となっても、養子と実子または養子と養子は血がつながっていないので婚姻できますから全く問題ありません。

その他の回答 (2)

  • miboujin
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回答No.2

夫婦であり、兄弟(姉妹)でもありのようです。 余談ながら、核家族が進む時代に、お嫁さんとなられる方の家の後継ぎがどうしても欲しい(私の住まいが田舎ゆえ、資産家の農家が多かったです。同居を含む場合が多かったように聞いています。)。。。というとき、結婚とほぼ同時期に(もしくは、結婚する交換条件の一つとして)ちょくちょく採られていた方法です。婚姻のみとは違い、養子縁組することによって彼女の親御さんと親子関係が生じ『相続』が変わってくるでしょう?私の知人(女性)は、離婚したにもかかわらず、この養子関係を切る事に同意してもらえず、長期にわたって裁判に苦しんでいました。。。。彼女はご質問者さんの立場から言えば、全く逆の状況ですね。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

「婿養子」 これは戦前の旧民法時代の制度ですので、現在は存在しません。 一般の方が、「婿養子」と「称している」ものには、いくつかのケースがあります。 1.婚姻を行うときに、「妻の氏を称する」だけのもの。 妻の側の「姓」を名乗ることで、「婿に入った」という認識を持つだけのもの。 この場合は、単なる「婚姻」ですので、「夫」と「妻の親」とに親子関係を生じません。 2.婚姻とほぼ同時に「夫」と「妻の親」とが養子縁組を行うもの。 婚姻により夫婦となると共に、「夫」と「妻の親」とが養子縁組を行うので、「親子関係」が生じます。 もちろん「妻の姓」を名乗ることとなります。 また、夫婦であると同時に兄弟姉妹にもなるわけです。

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