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判決確定後6ヶ月以上たった死刑執行の法的根拠はあるのでしょうか?

 死刑の執行について刑事訴訟法では、判決確定の日から6ヶ月以内に法務大臣が命令しなければならない、となっています。しかし実際に6ヶ月以内に執行された例は少なくともここ数年はなく、大抵4~5年は経ってからです。  そこで疑問に思ったのですが、6ヶ月以内に「しなければならない」と明文化されているのだから、これは努力目標や目安ではなく、守らなければならない期限なのではないでしょうか。逆に言うと、6ヶ月以上経ってしまった場合は法務大臣が命令書にサインしても、期限切れで無効なのではないでしょうか。  何か6ヶ月以上経ってからの命令でも有効である、という法的な根拠はあるのでしょうか。お教えいただけたら幸いです。

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回答No.2

確かに違法な状況だと思います。 しかし期日を越えたら無効になるというケースではないと思います。 この場合、より適法な状況に現実を合わせるように努力すべきなので、6ヶ月を越えた場合には、一刻も早く死刑を執行すべきということになります。 逆に6ヶ月を越えたから無効とすれば、より違法な状況を助長することになってしまいます。 書類の提出期日を守らないと受け取ってもらえないということはよくあることですね。しかし、それは「規則」「期日」というものに、そういう法則があるわけではありません。 例えば1年の返済期日で借金をしたとしますね。1年で返せなかったからといって、もう借金を返すことができないかというと、そうではなく、できるだけ最初の約束に近い状況が実現されるよう、借りた人は1日でも早く返済しなければなりません。 税金の申告でもそうですね。期日を越えたら申告書を受け取ってもらえないかというとそうではなく、できる限り適法に近い状況になるように早く申告書を提出しなければなりませんね。(遅れるほど延滞税がかかる。) 期日を越えて受け取ってもらえないのは、基本的に権利を使わなかったものに対してです。権利の上に眠るものは権利を放棄したとみなされることがあるわけです。それが期日を守らなかったものが権利を失うということですね。 しかし法務大臣の場合は、使うも使わないも自由な「権利」ではなく、しなければならない彼の仕事上の「義務」です。「義務」は期日内に執行しなかったからといって、消失するものではなく、逆に一刻も早く執行するように努力すべきものです。 法律には書かれていなくても、もし仮に死刑囚が同様の根拠で死刑執行の無効を訴えても、裁判所は同じように常識的に判断すると思いますよ。

p-towada
質問者

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ありがとうございます。 借金や税務申告の例え、とてもわかりやすかったです。 「しなければならない」のだから義務だろうとも思うのです。 でも果たさなくてもペナルティがない義務というのもなんだか。 一刻も早く執行するように努力、してるのでしょうかね…。

その他の回答 (3)

  • nep0707
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回答No.4

>これは努力目標や目安ではなく、守らなければならない期限なのではないでしょうか。 判例はそうは考えておらず、刑事訴訟法475条2項は訓示規定=つまり努力目標であり、 この規定どおりにやらないとしても違法性はないとしています。 (平成10年3月20日東京地裁判決) 475条2項の手続が守られなかったときの措置や制裁が何らないことからも 法解釈としては妥当といえます。 …ただ、「だったら、条文があるだけで全然意味ない規定やんか!」という批判はごもっとも。 その不満は立法機関に向けられるべきものでしょうね。

p-towada
質問者

お礼

ありがとうございます。 無視しても違法性の無い法律…。立法のせいなんでしょうか。やっぱり法律って難しい。 ところで、地裁判決というのは「重み」としてはどうなんでしょうか。法的根拠になりうるものなのでしょうか。以前どっかの地裁が首相の靖国参拝について違憲判決(あれは判決理由かなにかで述べられただけだったかな)をだしたけど、小泉さんは無視しましたよね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

判例上、その規定(刑訴法475条2項)は訓示規定であり、法的拘束力は無いものとされています(東京地判H10.3.20)。 これが、法的根拠となりましょう。

p-towada
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的拘束力のない法律なのに「しなければならない」という表現が使われるものなんですね。法律って難しいですね…。

noname#187408
noname#187408
回答No.1

回答ではないと思いますが、裁判によって吟味され、そこに被害者側の計り知れない悲しみ、憎しみ等を考慮し重罪として死刑が確定した者に対し、時の法務大臣の心情や信条で命令書にサインしない事自体、許されるのかとの思いが強いです。過去に明らかに時の法務大臣の主観により執行数が異常に少ない年が存在したと記憶しています。 確かに冤罪もあるかと思いますが、私が法務大臣なら裁判手続きと司法関係者を信じて、すべての案件にサインします。

p-towada
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近、死刑制度にちょっと疑問を抱くようになって(廃止すべき、と思っているわけではないです)、いろいろ調べていて(といってもネットでですが)腑に落ちなかったのが「法務大臣の命令」の部分でした。 他の刑罰は検察官が執行するけど、死刑だけは大臣が執行命令をする。このことの意味を考えると、死刑執行に際して官僚には出来ない政治的判断が入る余地を法が許容しているのかもしれない、と思えてきたのです。だからといって先延ばしにして、執行出来なくなってしまったらどうするんだろうと思い、質問させていただきました。 私が法務大臣ならサインは…。 積極的には出来ないかな…。

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