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年金(第3号被保険者)の事を教えて下さい。
私(55歳)は、厚生年金に22年4ヶ月(268月)加入後、国民年金(現在107月、合計375月)に切り替わりました。 妻とは国民年金に切り替わってから結婚しています。 妻は第3号被保険者になるのでしょうか? 又、妻は年金に加入していませんが妻が年金を貰えるようになるには、後何年年金を掛ければ良いのでしょうか? 出来ればわかりやすく教えて下さい。宜しく御願い致します。
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- funoe
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>妻は第3号被保険者になるのでしょうか? 違います。 >妻は年金に加入していませんが そのとおり加入していません。おわかりではないですか。 >後何年年金を掛ければ良いのでしょうか? これまで何ヶ月加入していたかわかりませんが、NO1(dawaptさん)ご回答のとおり、 通算300ヶ月(つまり25年間)の加入が必要です。 奥さんがこれまで年金に加入しておらず、既に45歳以上なら、現制度では手遅れです。 現制度では、過去5年分まで、65歳までしか年金を納められません。 (45歳以下なら過去の5年分を払って、65歳まで納めれば25年以上になりますね) とはいえ、この「25年以上」を20年やそれ以下に短縮する、 あるいは「65歳まで」を68歳や70歳に引き上げる動きがある可能性は高いです。 現与党はそのような検討をしていてしばしばニュースになっています。 >免除期間 収入がないなどの理由で「免除の届出」をして受理されていれば、その期間が加入期間に参入されます。 >会社を辞めた後で結婚しては第3号被保険者には該当しないと 会社勤めのときに3号であったとしても(専業主婦など収入が少ない場合)、あなたの退職によって3号でなくなります。 会社を辞めた後に結婚した場合、はじめから3号にはなりません。 1ヵ月でも年金を納めていれば、年金定期便(or年金特別便)なる郵便物が奥様にも届いているはずです。 あなたの分は届いているでしょ。 ・奥さんは、企業に勤めたことがない。 ・奥さんは、市役所にいって年金加入の手続きをしたことがない。(奥さんの父上・母上も手続きしていない) ・奥さんの配偶者(あなたや、仮にいるなら前夫)は、結婚期間中に会社勤めでなかった。 ・年金定期便が届いていない・記憶にない。 いずれにも該当するなら、「まったくの未加入者」の可能性が高いと思われます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
第3号被保険者 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。 第3号被保険者は保険料の負担がありませんが、第1号被保険者と同額の老齢基礎年金を受け取ることができます。もし、会社員と結婚して20歳から第3号被保険者となり、そのまま60歳まで第3号被保険者として国民年金に加入すれば、40年間保険料を負担しなくても、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
お礼
ご回答有難う御座いました。 「第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。」 とありますが、会社を辞めた後で結婚しては第3号被保険者には該当しないと言う事ですか?
- dawapt
- ベストアンサー率34% (16/46)
厚生年金加入者の被扶養者である妻が3号です。国民年金者の妻は3号には該当しません。 年金をもらうためには三百月の納入月(3号期間も含む)が必要です。 国民年金は過去五年分から六十五歳までしか収められません。その期間+払った期間+免除期間が三百月ないともらえる可能性はないですね 社会保険事務所で詳しい打ち出しをしてくれますよ。
お礼
ご回答有難う御座いました。 但し、妻が3号に該当するか否かはっきりわかりませんでした。 合計300月の中に「免除期間」とありましたが、それは何でしょうか?
お礼
ご回答有難う御座いました。 よく理解できました。 これから妻と考えたいと思います。