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3号被保険者の受給資格について

私はサラリーマンですが、妻の年金についてお尋ねします。 妻は、昭和61年から厚生年金の3号被保険者になっていますが、まだ22年しか経っていません。 今年12月末で私は定年退職しますが、このままでは25年に満たないので、妻は65歳になっても年金をもらえないのでしょうか?   来年以降、妻だけ3年間国民年金に入る必要があるのでしょうか?  よろしくお願い致します。

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回答No.4

>妻が60歳まで1号被保険者として国民年金に加入しないと年金がもらえない >のでしょうか > 25年以上の受給資格期間を満たしておられますので、年金を受け取ることは できますが、国民年金は60歳まで強制加入ですので、もしも保険料を納付な さらなければ、受け取る年金額が未納期間に応じて減ってしまいます。 老齢基礎年金の満額期間は40年ですが、現時点での奥様の場合は3号期間分 の年金しか受給することができません。 ご主人様の退職後に1号被保険者として保険料を納付されれば、その期間分に ついて受給額を増やすことができます。 昭和61年4月1日より前の「カラ期間」については、25年以上の受給資格 の判定の際には勘定に入れますが、受給額の計算の際には勘定に入れません。 制度上、サラリーマンの配偶者には、世代による不公平が生じますので、先の 回答者の方が答えておられるように、ご主人様の厚生年金保険側に「配偶者加 算」、奥様の国民年金側に「振替加算」の制度が設けられ、救済が図られてい ます。 私見ではございますが、少しでも受給額を増やし、安心してお過ごしになるた めにも、奥様が国民年金保険料を納付されることをお勧めします。 また、ご主人様、奥様の世代には、前述しました救済の制度が設けられていま すので、確認していただくためにも、最寄の社会保険事務所か社会保険労務士 にご相談なさることをお勧めいたします。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
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回答No.3

昭和61年4月以前のカラ期間が取れるのは、他の回答者が書かれている 通りです。 奥様は何歳でしょうか? 日本では、妻は夫よりは年下である場合が多いですが、夫が60歳定年で 退職した後にも、妻は60歳まで1号被保険者として国民年金に加入が必要 となります。

asigarayam
質問者

補足

他の方の回答で、結婚してから25年以上経っているので需給資格は満たしているようですが、妻が60歳まで1号被保険者として国民年金に加入しないと年金がもらえないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • walkingdic
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回答No.2

>このままでは25年に満たないので、妻は65歳になっても年金をもらえないのでしょうか?   この受給資格要件の25年というのは実際に被保険者として加入した期間だけではありません。「任意加入」とされた期間を含みます。 昭和61年まではサラリーマンの妻は任意加入でしたからその期間も含んで計算します。ですから結婚してから第3号になるまでの期間も入れて計算します。 これ以外にも任意加入期間は色々あり、海外転出期間とか全日制の大学生だった期間などがあります。 ただ保険料を支払っていないのでその期間分は年金受給額が少なくなります。 (そのため、そういう人たちのために配偶者加算とか振替加算などの措置が取られていて、大きく減額とならないようにしています)

asigarayam
質問者

お礼

私(厚生年金)と結婚してから25年以上なので大丈夫、ということですね。ありがとうございました。

回答No.1

昭和61年4月1日前の、厚生年金保険加入者の配偶者であった期間は、 「カラ期間」として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。