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「従業員として名前を貸して」と頼まれました

保険の営業所の所長をしている親戚に従業員として名前を貸してくれと言われました。 いままでいたパートさんが一人やめてしまい、源泉徴収の関係で一人減ると不都合なので私の名前を従業員として使わせてくれと。勝手に保険にれるとかもしないし、ただ名前だけ従業員登録してほしいと。 実労働は無しで、謝礼を小額くれるというのですが信用できません。 私は以前、この親戚とは別の生保の社員である血縁者に頼まれて保険に加入しました。しかしその後勝手に自分の名前で別の保険にも契約させられていてトラブルになった事があるので、なおさら疑ってしまいます。(こちらは解約して返戻金ももらって解決済みです) それにつまりは架空の従業員登録をするってことで、犯罪ですよね? もちろん断るつもりですが、この親戚はとても粘着質で意地悪なので、しつこく頼んでくるかもしれません。どうにか一度ですっぱり諦めさせるにはどのように言って断るべきか悩んでいます。 自分で考えたこととしては、 「不安なので違法性が無いかどうか調べて、違法だとわかったのでやりません」と言おうと思うのですが… でもこの場合、一体どこに相談すればいいのかわかりません。 消費者センターや金融監督庁で良いのでしょうか? それともこれは雇用の問題なのでしょうか? 源泉徴収うんぬん…と言ってたので税金のことを扱う窓口がいいでしょうか? この相談窓口が最適、こんな断り方が適切など 知恵を貸してください。また同様の体験をされたかはいますでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

おそらく、 ・あなたをパートで使っていることにして給料を支払い(支払ったことにして)そのお金を懐に入れる。 ・税金とか年金の関係でばれないように、(架空の)年収は、98万円以内に抑える。 という作戦と思われます。 法的には、 まず、 ・「その保険会社が架空経費を計上してしまうことによる所得税法違反」が考えられます。 次に、 ・「その親戚の営業所長が、社内で不正な報告をすることで給料相当分を詐取することによる業務上横領罪(背任罪?詐欺罪?)」が考えられます。 対応の方法ですが、 もし、他のパート収入があるので云々でのお断りをすると、「合わせて98万以内に抑えるから大丈夫。そっちの収入はいくらくらいなの?」って聞いてくるものと思われます。 ・その親戚の不正を告発したいなら、名前を貸した数ヵ月後に、その保険会社に密告すればOKです。(きっと解雇されるでしょう) ・単に不正な行為をやめて欲しいなら、「私の名前を使うなら、8:2で私の取り分は年間80万じゃなきゃダメ」といえば、きっとバカバカしくなってやめるでしょう。 ・まったく穏便にすませたいなら、「別口で100万近いパート収入がある」とウソをつくくらいしか思いつきません。

  • miku8313
  • ベストアンサー率61% (659/1068)
回答No.4

ご親戚の保険の営業所の所長さんは今後貴方をパート雇用しているように装う必要があるのですね。  実際働いてないにせよ、年末にはご主人のお勤め先にあなたが保険営業所での年間収入がいくらか申告することになりますね。 断るつもりなら  断り方ですが 「実際にパートのお仕事に就く事になった。二ヶ所の収入の合計が扶養から外れる事になると困るので そちらでパートをしていることにはできません。」小さいお子さんがいらしたら使えないかもしれませんが。 と言うのがよいですよ。 親戚なので穏便に・・・  

paladise
質問者

補足

穏便に済ませるならばそれがいいですよね。 >小さいお子さんがいらしたら使えないかもしれませんが。 ネックはそこで、1歳の息子がいて預け先がないこともあり、現在は散歩がてらにできる月4千円のチラシ配りをしている状態です…。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

架空の従業員に対する架空の給与にも税金がかかります。 市県民税や所得税に影響するからと断ります。(扶養控除や社会保険料控除にも影響があるからと告げても) 親類ではあり、まだ声をかけられた段階の、実行犯ではないので、内部告発までは無理かも知れませんので、断るだけでは?

paladise
質問者

お礼

>市県民税や所得税に影響するからと断ります。(扶養控除や社会保険料控除にも影響があるからと告げても) そうですね。実際、主人の年末調整のときに私の収入は報告しなくてはならないし、そう言ってみます。 >実行犯ではないので、内部告発までは無理かも知れませんので、断るだけでは? 内部告発にはできなくても監督署に報告すれば話をきいてもらえれば良いかなとも思っています。 回答ありがとうございます。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

ご質問者はどのような立場なのでしょうか?専業主婦なのでしょうか? 従業員になればその保険会社の社会保険(厚生年金や健康保険)に加入することになるはずです。専業主婦であれば、現在旦那さんの扶養に入っていて第3号被保険者となっているはずです。給与所得者になれば扶養から外れて第2号被保険者になってしまいます。当然旦那さんの会社から扶養手当などを貰っていればその分が貰えなくなります。税金面でも配偶者控除はなくなり旦那さんの税金は増えます。 よくあるトラブルはその保険会社を辞めた時にもう一度旦那さんの扶養に戻る手続きを忘れ、年金の加入期間が足らなくなってしまうことがあります。 独身者であれば、自分で国民年金を払わずにその保険会社が厚生年金を払ってくれるのなら得かもしれません。

paladise
質問者

補足

すみません、それを書くの忘れていました。 私は専業主婦で、一ヶ月4千円(チラシ一枚につき4円×1000枚)のチラシ配りのパートはしています。それ以外の仕事はしていません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

保険会社の営業所を管轄している労働基準監督署への内部告発ならぬ、身内告発でOKでしょう。断る理由は、質問者ご自身が考えておられることでいいと思います。勿論、発覚した場合は、全社の営業停止も十分ありえますし、高額の罰金等も加担した人も負う事になりかねません。

paladise
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます! 保険の営業所は労働基準監督署の管轄なんですね。 今回はそちらに相談(告発?)します。 以前の保険のトラブルのときに相談したのが消費者センターと金融監督庁だったので自分ではどこの管轄かなんてわかりませんでした…(恥ずかしい;;) >全社の営業停止も十分ありえますし、高額の罰金等も加担した人も負う事になりかねません。 そうですよね、安易に名義貸しした代償は自分に降り掛かるものですよね、それだけは避けねば。しっかり断りたいと思います。

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