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2社で働いている従業員の年末調整
年末調整をする場合、支払った一般の生命保険料や国民年金などから計算しますが、2社で働いている従業員の場合どうなるのか教えて下さい。 私は事業主です。その従業員はもう一つの勤め先で年末調整をしました。私がやるのは源泉徴収表を作成することですが、その際に生命保険料や国民年金は考慮しなくていいでしょうか?もし計算した場合、二重で計算したことになると思うのですが。
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No.3ののもです 給与支払状況報告書の記入方法ですが その方の年末調整をしていなので、支払った通リ、税金も差し引きした通リの記入でよいです。 年末調整をしていないのでしたら、過不足も過払いも発生ないはずです。 ちなみにこの『給与支払状況報告書』は税務署が提出された源泉徴収票とか、そのほかの支払調書の確認のために提出する書類ですので あまりきにされる必要はありません(といってももちろん金額はあっていないといけませんが)
その他の回答 (3)
まず最初に確認ですが、ご質問者様では、この人に給料を支払われた時に『源泉徴収』されていたのでしょうか? (1)していた (2)していない (1)のしていた場合ですが その従業員さんは、<もう一つの勤め先で年末調整した> とありますので、多分もう一つの勤め先で『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出されていたこととなります。 となれば。 (3) 年末調整はこの(『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した人のみ行えますので、ご質問者様では行う必要はありません もう一つ (4) したがって、ご質問者様では、給料のお支払時には(日額票もしくは月額票の乙欄適用)となりますので、税額が変わりますが この乙欄で計算されていたのでしょうか? 結果としては、給与支払報告書(源泉徴収票)の (1)支払金額欄 (2)源泉徴収税額欄 の2つに金額を書き (3) 適用欄には (年調未済)と書いて本人に渡します。 あとは、本人が 税務署に確定申告をすることとなりますので年末調整はしなで下さい。
補足
ありがとうございます。 源泉徴収はしています。 源泉徴収表については分かりました。 まだ分からないところがあるのですが、税務署に提出する「給与所得等支払状況内訳書」には年末調整の過不足税額を記入する欄がありますが、ここには保険料などを無視した金額を入れればいいでしょうか?
- kgrjy
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#1さんにつけ加えると、 2か所から給与所得を得ている従業員さんは、 それぞれの源泉徴収票をもって年明け2月からの確定申告していただくことになっています。 それによって、所得や控除が1本になり、質問者さんの疑問は解消します。
- kaichoo
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扶養控除等申告書は2か所で働いている場合、どちらか一方にしか提出はできないことになっています。 その従業員さんがもう一方のほうに提出した場合には、御質問者さんの方では年末調整は一切せず、支払った給与の額、預かった源泉所得税の額のみ記載することになります。(摘要欄には「年調未済」等の記入してください) その方が21年分についても先方で年末調整を希望するのであれば、御質問者さんのほうでは、源泉徴収税額表の乙欄で源泉所得税の計算をする必要があります。
お礼
みなさんありがとうございました。 了解しました。わかりやすく回答ありがとうございます。