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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税法では従業員扱い、民事裁判では従業員ではない?)
税法では従業員扱い、民事裁判では従業員ではない?
このQ&Aのポイント
- 主人が知人会社に5年前の未払い金の訴訟をしていましたが、棄却されました。主人は5年前に知人会社から「給料を支払うので名前を貸してほしい。」と頼まれていましたが、結局主人は知人と話合った結果(本当かどうか私は知りません)私を役員待遇の従業員としました。
- 私は私でパート勤めをしていましたので、私的には2つの会社を掛け持ちしていたということになるので、翌年の確定申告をしました。その当時主人へ「給与処理しているなら、源泉徴収票があるから貰ってくるように」と言うと、知人からは源泉徴収票はない、と言われたようでした。
- 私は確定申告する際に、知人会社からの銀行入金を元に実際に振込された金額を確定申告しましたが、知人会社は市役所(当然税務署もです)への通知?金額を実際に入金された金額の1.5倍にあたる金額を通知していました。当然私としては税務署や市役所へ金額相違の文句を言ったのですが、知人会社が金額変更しないとどうにもできない、と言われて泣く泣く高額の住民税を支払いました。
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質問者が選んだベストアンサー
住民税は、相手の会社が返せるものではないでしょう。 判決であなたへの給料でなかったことがわかった分で、時効が成立していない期間については、市役所などへ還付請求できるのではないでしょうかね。 ただ、明確な数字がないと難しいかもしれませんね。 また、今回の判決に従って、あなたの税負担が本来と異なってしまい、還付請求できない部分など、損害部分を改めて裁判でもしていかないといけないのかもしれませんね。 派生した損害であっても、個別に争う必要があるかもしれません。 弁護士などへご相談されているのであれば、税理士を紹介してもらって相談したり、今後さらに別名目で争うのかを相談しましょう。本人訴訟であれば、プロに相談する必要があるかもしれませんよ。 法律は平等ではありません。法律を扱える人の武器でしょう。 法律は、その解釈によっても運用が異なりますし、状況判断によっても異なる法律や条文を使うことになります。 名義貸しはトラブルの元です。 人をどんなに信用しても、兄弟姉妹でもトラブルになるのです。他人であればなおさらです。 頑張ってください。
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- alice1865
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回答No.2
知人を懲らしめたい場合の方法。 税務署、又は国税局への知人の脱税事実の「告発」です。 ただ、税務署は今からしばらく超忙しくなるので(確定申告) 国税局がオススメです。 確実に知人は罰されます。
質問者
お礼
簡潔明瞭かつ的確なアドバイス有難うございます。 やはり知人会社は脱税しているというわけなんですね。 国税局へ「告発」してみます。 早々にご回答いただき有難うございました。
お礼
早速のご回答有難うございます。 損害部分が発生すれば別名目で争えるというわけなんですね。 時効は成立してしまっていますので、ちょっと考えてみます。 それから法律は扱える人の武器ということですね。 ご丁寧に回答していただいて本当に有難うございました。