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時給は発生するか?
バイトやパートについてです。店舗間の移動(車)、仕事前の下痢 忘れ物を取りに帰る、これらの時の時給は発生しますか? まず店舗間の移動ですが、A店で働いていたバイトが B店からの電話で、B店に足りない材料を持っていく往復の時間(車) 次に、仕事をする直前に下痢になり、トイレに篭ってる時間(数十分) 最後に、バイト先について忘れ物のに気づき、一旦、家に取りに帰る 往復の時間(車)、これらの時間の給料や時給は発生しますか? また、店舗間の移動については、交通費も出ますか?
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A.就業時間内、休憩時間外であれば出ます。 時給与とはその個人の拘束時間に払われるものだからです。 しかし始業時間前の移動(出社時間)、就業時間後の移動(帰宅時間)は業務外の拘束時間なので給与は発生してません。(個人によって勤務距離が違いますから。発生するなら大阪に住んで東京で働くとか、新幹線で座ってるだけで給料もらえちゃう裏技ができちゃいますw) 仕事としての移動はもちろん給与は支払われます。 就業前の体調不良による問題は就業に遅れれば遅刻扱いで遅れた場合給与としてカウントされません。体調不良も寝過ごしも同じだからです。しかし体調不良のため数時間遅れる旨を伝えている場合は公認ですので遅刻カウントとはならない場合があります。(どちらも給与は支払われませんが、「遅刻」であるかないかの違いが出ます。) 忘れ物も遅刻カウントとして扱う場合も見られます。個人問題で規定時間に就業できないためです。ただし電車の到着時刻遅延等は別としているところもありますが・・・。 また交通費は就業するために関係するので支払われます。 ただ、仕事に必要の無いものを取りに帰る等は、アルバイトの場合厳密ではないのでオーナー様次第という部分もあります。 どのみち一般的なタイムスケジュールからはずれてると思っているならばオーナー様に一言連絡を取るのがよいと思います。
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何人かパートさんがいます。 うちの場合は・・・ 店舗間の移動(車) 仕事ですから時給はもちろん出します。 使った車が店の車ではなくその人の車でしたら距離換算でガソリン代を 出します。 トイレに篭ってる時間(数十分) 就業時間内になってしまったら支払いますが 仕事につく前にトイレに入っていますから トイレから出てきた時点から時間のカウントをします。 忘れ物を取りに帰る これは個人的なミスですから 取りに行っている時間は就業時間から差し引きます。 こういう細かい規則は事業所によって様々だと思います。
お礼
ありがとうございます。
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