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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時給のうちに入らない?)

時給に入らない酔っ払いお客様の介抱 - 飲食店で働く私の疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は朝と夜掛け持ちで働いています。去年は年末12月29日まで仕事でした。30日から休みだったため家でゆっくりしていました。しかし、その日に突然店長から連絡があり、酔っ払ったお客様の介抱を頼まれました。私は特に用事もなかったので、仕方なく引き受けることになりました。お客様はトイレでおもらしもしてしまい、結局夜中の24時を過ぎてしまいました。そして、給料日になったのですが、その介抱の時間の時給が発生していなかったのです。店長に聞くと、「酔っ払いの介抱は時給には入らない」と言われました。私は納得できません。
  • 飲食店で働く私は、朝と夜を掛け持ちしています。去年の年末は、12月29日まで仕事でした。その後は休みで家でゆっくり過ごしていましたが、30日には突然店長から連絡があり、酔っ払ったお客様の介抱を頼まれました。私は特に用事がなかったため、引き受けることにしました。しかし、お客様はトイレでおもらしをしてしまい、結局深夜まで仕事をすることになりました。給料日になったのですが、その介抱の時間の時給が発生していないことに気づきました。店長に問い合わせると、介抱は時給には入らないと言われました。私は納得できません。
  • 私は朝と夜を掛け持ちしながら働いていますが、去年の年末には12月29日まで仕事をしていました。その後は休みで家でゆっくりしていたのですが、30日になって突然店長から連絡がありました。酔っ払ったお客様の介抱を頼まれたのです。私は特に予定もなかったため、仕方なく引き受けることにしました。しかし、お客様はトイレでおもらしをしてしまい、結局深夜まで仕事をすることになりました。給料日になったのですが、その介抱の時間の時給が発生していなかったことに気づきました。店長に問い合わせると、介抱は時給には入らないと言われました。私はこの状況に納得できません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 ■僕達 が女性 のトイ レに 入ると セクハ ラにな るから なんと かして ほしい 業務命令、業務指示、業務依頼、何にあたるかは分かりませんが、権限者の指示、依頼に基づいてした仕事ですので、業務です=時給の請求はできるはずです。 「業務指示に基づいて行った業務ですので、時給を請求します。払って頂けなければ、不払いに該当すると思います」 と根拠をはっきり言ったら、どう出ますかね。 それでも払ってくれなければ、身近で専門的に助けてくれそうな人や機関を探して助けてもらうのもいいと思います。 店長はやらなくていい、と言っているにも関わらず、質問者様が自身の意志で介抱したなら、時給はないとなっても仕方ありませんが、明らかに、指示、依頼してますものね。 なお、業種によって、その業種の習慣というか、傾向はあるかも知れませんが、飲み屋だからボランティアが当たり前とか、営業だからサービス残業があたり前、というのは法令上はもちろん認められていません。全ての業種に対して、同じ内容の法令です。 ですから、業種によって分けて考えなくても大丈夫です。

cnmcnm
質問者

お礼

回答ありがとうございます 私はとにかく あまりの忙しさに 疲れきっていたので 定時に帰りたいと 言いましたが 店長から頼まれて 仕方なく介抱しました 暴れるし 泣き叫ぶし 私を掴んで離さないし 本当に大変な思いを しました。 後日そのお客様が 菓子折りを持ち私に 謝罪に来てくれました 今日店長にきちんと 話をします。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • moochi99
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回答No.3

店長が「何とかして欲しい」と言ったのですから、これは業務命令と受け取るのが普通でしょう。 従って時間外手当や業務外手当を含む時給が発生すると考えられます。 店長が払わないというのであれば、会社の総務や業務部に直接訴えるか労働基準監督署に相談しましょう。

cnmcnm
質問者

お礼

回答ありがとうございます 店長が個人経営 しているお店なので 店長より上の上司は いません。 私にとって お金うんぬんより 休んだ人の変わりに 一人で忙しい思いを して 時給が足りない事を 伝えた時の店長の 言い方が 納得 いきませんでした。 ※冷めた言い方※ 今日きちんと話をします

  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.1

おかしな会社ですね。 タイムカードは無いのですか。 当然、自給としていただけるはずです。 その様な店長はろくな者ではないと思います。 店長と言うことは会社があって上司はどこ何いないのですか、その様な所は辞めるべきですよ。

cnmcnm
質問者

お礼

回答ありがとうございます タイムカードは ありますが 私は本来12月29日まで だったので 給料計算の為か 30日に出勤した時は タイムカードは 回収されていました。 介抱してから帰り際に 「店長,今日の分19時からの 時給きちんと足しておいて 下さいね」と言ってありました 私はきちんとノートに 毎日何時から何時まで 働いて合計を出し 給料に間違いがないか 毎月確認していて その二時間分が 付いていない事が 疑問でした。そして 聞いたらかえってきた 返事がそれでした。 もう一度きちんと 納得いかない事を 伝え 返事が変わらなければ 考えてみます。 こういった居酒屋や スナックなどは 酔っ払いのお客様の介抱 した場合時給は発生しない 場合もあるのか知りたいです

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