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清掃業の違法な拘束時間について
ビル清掃の関係者、経験者にご質問です。 ビル清掃のバイト面接に行きました。 受託型の清掃業者の為、毎回行く場所が異なります。 以下のことを言われたのですが、普通のことでしょうか。 ・現地集合ではなく清掃業者本社に集合、そこから車で現地に移動する。 ・業務開始は現地で清掃を開始するタイミングであり、移動中の賃金は発生しない。 ※おそらくですが、機材を車に搬入する作業など手伝いをさせられると思います。 ・作業終了後は現地解散でなく、また車で本社に戻ってから解散。 これまた拘束時間が発生するに関わらず、移動中の賃金は発生しない。 ※わざわざ本社まで戻るということは、また機材の片付けなどやらされると思います。 8時間の実働に対し、往復移動で1時間だとしても休憩含め10時間以上の拘束時間が発生する事になるので、これはちょっとおかしいのではないか?と思っているのですが、どうなのでしょう。 ちなみに給与形態は日給ですが、最低時給賃金×8時間分です。 対して清掃作業は8時間あるので、清掃作業と休憩時間以外に拘束時間が発生するのは完全に違法かと思われます。
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- deoky22
- ベストアンサー率33% (1/3)
細かい事を言えば清掃業者と清掃業社では全く異なります。 清掃業者として契約すれば他の方が解答した通り個人事業主扱いになるので労働基準法の適応外になります。 バイトの面接と言う事は、受託型の清掃業社に雇用されている。 そうすると労働基準法が適応されます。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> 受託型の清掃業者の為、 業務委託契約だったら、質問者さんは個人会社の社長、個人事業主で、会社と直接業務委託契約を結んで業務を行ってる事になるので、労働基準法とか関係ないので問題無し。 業務委託契約なら、本来は最低賃金も守る必要なし。 雇用契約書はどうなってるの? 労働条件通知書は提示されている? > ・現地集合ではなく清掃業者本社に集合、そこから車で現地に移動する。 業務委託契約だけど、サービスで送迎してくれてるって思えば、問題にならないし。 自費で現地に移動しますって言うと、どうなるの? それでダメだ、会社に1回集合しろって事になるなら、指揮命令を受けている、業務委託でなくて実質的な雇用状態って主張する余地は出来るけど。 > 完全に違法かと思われます。 その主張するためには、まずは契約がどうなってるのか? 業務委託契約なのか?指揮命令を受けているのか?実質的な雇用契約になってるのか? とか、確認しなきゃならない内容が多々ある。
補足
前後の文脈を見れば分かりそうなものだと思いますけど、請負の清掃会社だから、毎回清掃するビルが違うんです。 あれ?少し言葉を変えただけですね、これじゃ。 でもこれ以上簡単に書きようないので仕方ないですね。 対して自社清掃であれば当然毎回同じビルですよね。 その場合は直接ビルに行くことになるので、そもそも今回のような問題は発生しないですね。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18536/30885)
こんにちは 経験者ではないですが、おかしいですね。 労基に電話して相談した方がいいと思います。 >労働時間に入る場合 時刻を指定して会社事務所に出勤するように指示されている場合 移動中において会社から特段の用務を命じられているような場合 車両の運転を命じられている場合 帰社後に道具の洗浄や手入れ等が義務付けられているような場合 所定労働時間内に次の目的地に移動する場合 https://www.e-shacho.net/mondai/zangyo_02.htm
補足
細かく書かれていますね、ありがとうございます。 「時刻を指定して会社事務所に出勤するように指示されている」なので本来会社事務所に私が到着した時点から業務開始でなくてはおかしいということでしょうね。 やはり違法であることは確定みたいですが、実際問題としていくらでもあるのでしょうね、こういう事って。
補足
ですから「バイト」です。。。 業務委託とアルバイトは労働形態として全く異なります。