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心神喪失者等医療観察法について
大学のゼミ活動で医療観察法について調べている者です。 医療観察法の対象になった触法精神障害者が、裁判官と精神保健審判員の合議体で「医療を行う必要なし」とされた場合には、その触法精神障害者はどのような措置を受けるのでしょうか? まさか、そのまま野放しにされるわけではないですよね? また、完全責任能力を認められて「医療を行う必要なし」と判断されるのと、治療可能性が全く無いから「医療を行う必要なし」と判断されるのとでは措置が異なったりするのでしょうか? 様々な文献を読みましたが、どこを読んでもその後の措置・処遇については書いていないので本当に困っています。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
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>医療観察法の対象になった触法精神障害者が、裁判官と精神保健審判員の合議体で「医療を行う必要なし」とされた場合には、その触法精神障害者はどのような措置を受けるのでしょうか? 何も措置はうけないのではないですか。仮に、医療措置を受けるとした場合には、入院を伴うものと、そうではなく通院処分を言い渡されるものとあったかに思います。「必要なし」と判断された者が、ことさら更に何か不利益処分があるはずないでしょう。あるとしたら。任意の通院という自発的なものだけです。 >完全責任能力を認められて「医療を行う必要なし」と判断されるのと この文章の意味が不明です。医療観察法で検察官が申し立てを義務づけられているのは、先行した刑事裁判で責任無能力で無罪または限定責任能力者として減軽され執行猶予となり、その裁判が確定した者だったのではありませんか。すると、後行の医療観察法での審判で「完全責任能力を認められて」という事態はおきないはず。資料を見ていないので不正確かもしれませんが(医療観察法という法律も以前見たのですが、法文までは今手が回りません。悪しからず) >治療可能性が全く無いから「医療を行う必要なし」と判断されるのとでは措置が異なったりするのでしょうか? そういう判断がされることが果たしてあるのでしょうか。考えていることが良く分かりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >何も措置はうけないのではないですか。 何も措置を設けないとなると、犯罪を行った危険な触法精神障害者が、入院による治療もされず刑罰を受けることもなくそのまま社会に戻っていくということになるのですか?そのようなことが起きると不合理だなと思ったので聞いてみたのです。 >この文章の意味が不明です。 仰る通り検察官は責任無能力や限定責任能力とされ不起訴処分や無罪判決・減刑を受けた者につき申し立て義務があります。しかし、2次的な判断として合議体が完全責任能力ありと判断する場合があるのです。これは、日弁連の出している書物に書かれているので間違いなく事実です。 >そういう判断がされることが果たしてあるのでしょうか。 立案当局者の解説によると、医療観察制度による処遇要件としての医療の必要性の中身として、治療可能性があげられています。 とすれば、「医療を行う必要無し」と判断する理由に「治療可能性が全く無い」というのはあり得るのではないでしょうか?