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心神喪失とは?

心神喪失の意味はわかるのですが、具体的にどの場合に当てはまるのか教えてください。以下のような場合は心神喪失ないし心神耗弱といえるのでしょうか。 1毛虫大嫌いなAが毛虫が肩に乗っているのに気がついて仰天してかなり取り乱してしまった場合、 2不当な嫌がらせに我慢したが耐えかねたBが、ついに我慢の限界に達し激怒し暴れまわってしまった場合 いずれも、直後に何かを壊してしまったという設定でお願いします。 よろしくおねがい致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.16

DoubleJJさんと議論するつもりは無いのですが、、、。sinupoさんに誤解が無いように補足いたします。 DoubleJJさんが「第三者の物を壊してまで緊急避難行為をすることは民法上認められていない」と述べるについて、何らの限定もしていなかったのですから、あくまで一般論として述べたものだと思われます。 第2項は不法行為による場合だけではなく、他人の物によって危難に直面した場合に、その危難を避けるためにその物を壊しても責任を負わないとするもので、「加害行為を行う者の所有物」について述べたものではありません(第三者の物を用いた加害行為もありえます。また、不法行為に関するものだけなら、第1項だけで十分です)。 したがって、必ずしも加害者がいることを指すものではありませんし、危難の元となる物が「第三者の物であること」も含みます。 (加害行為者が第三者の物を用いて、これを避けようとした者がその物を壊してしまったのであれば、その行為者が第三者に対して賠償責任を負うことになります。) ですから、「(一般論として)認められていない」と述べるのは誤りである、と回答しました。 ※ この行は不適切であれば削除していただいて構いません。   DoubleJJさんへ    回答者同士の議論の場ではありませんので、「貴方」というのが私を指すのであれば、回答が回答者同士の議論を目的としたものになります。

noname#3242
質問者

補足

ありがとうございました。 ご指摘いただきましたので、次からは、補足でなく、 新しい質問を出すという形で質問いたします。 Fさんの事例に関しても、多々勉強させていただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (15)

  • DoubleJJ
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回答No.15

>>まず、「仰天してかなり取り乱してしまった」という状況から「故意」を導く可能性を前提として、責任能力の問題につなげておられるようですが、客観的に無理があります。 責任能力の問題につなげるつもりは全くありません。 そもそも客観的にそこに物があることを認識していない場合には緊急避難の問題など出てくるはずがないのです。物があることを認識すらせず、取り乱していたら壊してしまったという場合、過失の器物損壊が不可罰である以上、緊急避難(違法性)の問題になる前に構成要件の段階ではねられてしまうはずです。 つまり緊急避難を発動させるためには行為に及んだ者がどのような認識だったかを判別しなければなりません。その意味で故意と過失の問題について申し上げたまでで、責任について言っているつもりはありません。 なおFさんの例についてですが、もしFさんが極度の緊張に陥ると自分のやっていることを認識できないほどの状態になってしまうことになれば心身喪失と認定される可能性はあるとは思います。しかしこのようなケースの場合、裁判まで行くことなく、ほとんどは起訴猶予処分になっているのではないかと思われます。

  • DoubleJJ
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回答No.14

>>また、本事案とは直接の関係はありませんが、「第三者の物を壊してまで緊急避難行為をすることは民法上認められていない」とのことですが、民法第720条第2項から、これが誤りであることは明らかです。 失礼ですが貴方の方が誤りです。 2 前項ノ規定ハ他人ノ物ヨリ生シタル急迫ノ危難ヲ避クル為メ其物ヲ毀損シタル場合ニ之ヲ準用ス 他人の物から生じた危難を避ける場合、正当化されるのは「其物ヲ毀損シタル場合」のみです。其物は他人ノ物のみを指し示している以上、第三者の物を壊しての緊急避難は認められません。

  • Bokkemon
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回答No.13

まず、質問内容を変更されるのであれば、別に質問を立てる決まりになっているようですから、本来であれば回答申し上げるのは当サイトの規約に反するかもしれません。また、論点のすりかえだとの指摘を受けるかもしれませんので、補足で書かれた新たな質問にお答えすべきではないのかもしれません。 だからといって、お答えしないのも誠実ではないと思いますので、管理者の方に削除される可能性を承知の上で、敢えて回答させていただきます。 ==> 超あがり症のFさん。発表のために壇上に上がるや否や、極端に緊張してしま ==> い、突然、訳がわからなくなって、壇上にあった花瓶を手で振り払って割って ==> しまった。この場合はどうでしょうか。もともと割るつもりは無かったが、何 ==> がなんだかわからなくなって割ってしまった場合はどうでしょう。 緊張しすぎて手足が覚束なくなることはあります。頭がぼうっとして、自分が何をすべきなのかを忘れてしまうこともあります。右手と右足が一緒に出てしまうなどというギャグもあるくらいです。 ご質問の件がどの程度の症状を想定しているのかがわかりませんが、「超」がつく程の重症者であるという設定のようですから、極度の緊張を感じて冷静な判断力を欠いてしまうという設定になるかと思います。重症者の場合には、「対人緊張」で過呼吸症を伴う場合もあり、「パニック障害」の一種、つまり、心身症に区分される精神疾患が疑われます。 心身症に区分されうるほどの重症者であれば、責任能力を問題にすることは考えられますが、そのような重症者であれば発表のために壇上に上がるという設定とは合理的に考えてマッチしません。自己防衛的に拒否反応が先にあるはずです。これも無い程度の軽度の対人緊張の状況程度であれば、「心神喪失状態にあった」とまでは言えないでしょう。 以上の矛盾点から、設定自体にやや困惑します。ですから、設定としては「心身症を疑われるほどの情況にはない」と考えざるを得ません。 以上を踏まえて、ご質問に回答いたします。 まず、刑事責任については、「手で振り払ってしまう」という行為は発表行動とは全く脈絡が無い行動で、行動と状況の不一致が明らかですから、思慮弁識に基づく行動(故意)とは思われません(この点で、「怒りに任せて暴れた」という場合とは全く異なります)。以上のように、故意を導くことは不合理ですので、刑事責任の問題は無いと考えます。 付言すると、「自分が発表するために壇上に上がると物を壊してしまう可能性があるという認識があって、“それでも構わない”という認識をもって壇上に上ったというのであれば、“未必の故意”を類推する可能性があるのではないか」という理屈はあるかと思いますが、通常、壇上に上がることは衆目に晒されることを意味し、物を壊す意図があったのならまだしも、衆目の中で失態を演じることの恐怖が緊張感をもたらすことを考えれば、その失態を「それでも構わないという認識があった」と評価すること自体が不合理です。したがって、「未必の故意」論を成立させるような状況ではないと考えます。 次いで、民事責任についてですが、民事責任を無とするほどの責任能力の欠如は無いものと思いますので、過失により他人に損害をもたらしたものとして、賠償責任を負うものと考えます。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.12

>超あがり症のFさん。発表のために壇上に上がるや否や、極端に緊張してしまい、突然、訳がわからなくなって、壇上にあった花瓶を手で振り払って割ってしまった。この場合はどうでしょうか。もともと割るつもりは無かったが、何がなんだかわからなくなって割ってしまった場合はどうでしょう。 順を追って考えてみます。 まず花瓶を割った行為が刑法261条の他人物の損壊に該当すると考える。 これが該当しないとそもそも処罰される行為でないことになる。 次に違法阻却事由の有無を考える。 正当防衛(36条)も緊急避難(37条)もその他の法条も適用の余地はない。 次に有責性について考える。 心神喪失(39条)の適用はない。(いままでの議論からも)刑事責任年齢にも達している。 261条(器物損壊)には過失犯処罰規定は無いので故意(38条1)があるかを判断する。犯意は罪となるべき事実の認識予見(「こんなことしたらこうなっちゃうかもなあ」で十分)があれば足る。 この場合は「発表することを避けるために」やっちゃったならば十分故意がある。 またその他の行為をすることを十分期待できる。(深呼吸するとか手のひらに人と書いてみるとかそもそもあがり症である自覚があるのでその対策は期待しうる) 以上から刑法261条が成立することは妥当と考える。 という感じだと思います。

  • Bokkemon
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回答No.11

#10の方の回答には賛同いたしかねます。 まず、「仰天してかなり取り乱してしまった」という状況から「故意」を導く可能性を前提として、責任能力の問題につなげておられるようですが、客観的に無理があります。 また、本事案とは直接の関係はありませんが、「第三者の物を壊してまで緊急避難行為をすることは民法上認められていない」とのことですが、民法第720条第2項から、これが誤りであることは明らかです。

noname#3242
質問者

補足

ありがとうございました。 大変勉強になります。 刑法はなかなか奥が深くて難しいですね。 ちなみに、次のような事例はどうでしょうか。 超あがり症のFさん。発表のために壇上に上がるや否や、極端に緊張してしまい、突然、訳がわからなくなって、壇上にあった花瓶を手で振り払って割ってしまった。この場合はどうでしょうか。もともと割るつもりは無かったが、何がなんだかわからなくなって割ってしまった場合はどうでしょう。 この場合、発表することを避けるために、無意識的に手が勝手に動いてしまったものと私は想定しますが、いかがでしょうか。

  • DoubleJJ
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回答No.10

すいません1の部分は少し補足、修正させてください。 1の場合、うっかり壊してしまったというのでしたらそもそも過失の器物損壊ということで罪には問われませんので、刑事上は緊急避難が出てくる余地はないことになります。 しかし何をもって過失と呼ぶか、何をもって故意と呼ぶかの認定が非常に難しいため、取り乱したという内容のみでは判断しづらいところです。Aの認識した事実を詳細に認定しないと判断は難しいのではないでしょうか。 以上が刑事上の結論ですが、民事上は1の場合にはAは責任を負うことになります。第三者の物を壊してまで緊急避難行為をすることは民法上認められていないからです(民法720条)

  • DoubleJJ
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回答No.9

>>1では緊急避難(刑37・違法阻却事由)で猛毒のある毛虫を振り払う時ならある程度は考えられますか。 緊急避難の可能性がありますね。しかし周りの物を壊してしまうような振り払い方というのが果してどこまで裁判上認められるのかは私にもよくわかりません。軽く指ではじくべきだったのに大袈裟に振り払ってしまったということで過剰避難扱いになってしまう可能性もあるのではないかと思います。

  • rakufu
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回答No.8

No.6の方の回答は勉強になりました。 そもそも1も2も心神喪失・耗弱の問題じゃないんですね。 1は生物学上の原因でもないし心理学上の原因でもないし2も同様(激怒しているだけで是非弁別能力を精神病・神経症によって喪失してない)ですね。 1では緊急避難(刑37・違法阻却事由)で猛毒のある毛虫を振り払う時ならある程度は考えられますか。 2では違法阻却事由も無く、責任阻却事由もないですね。

noname#2929
noname#2929
回答No.7

素人なんで、墓穴掘るかも・・・って先に言っときますね。 他の方の回答でわからないことがあったんで・・・。 1で違法性が何とかってことは、やっぱりうっかり物を壊しちゃってもタイホされ る場合があるってこと? 車の物損事故で警察が「民事だから知らない」って言う のは、職務怠慢だってこと? びっくりした拍子にずっこけちゃうことは珍しくない自分なんで、おちおちびっく りもできない。罪じゃないんなら、責任って無いんじゃない? 2で嫌がらせに絶えられなくて爆発しちゃうのが許されるんなら、いぢめっ子を殺 しちゃってもいいわけ? 「だって、キレちゃったんだもン」って言えば罪が無い ことになるわけ??? それとも、モノを壊すんならいいけど、人を殺すのはダメ、ってこと? ? ? うろおぼえですけど、心神喪失ってことになるなら、モノを壊す場合も人を殺す場 合も同じなんじゃない? だとしたら、どっちもダメか、どっちもアリ。 どっちもアリなら、使えるね。 ところで、期待可能性ナントカはど~でもいいんですが、回答への補足とかお礼に 回答するのはダメなの? 問題のすりかえになってしまうってこと? そういうQ &Aって結構見かけるけど、規約違反って言われるんですかね? 気をつけましょ。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

1の場合、取り乱したの内容にもよりますが、毛虫を払いのけようとしたら物を壊してしまったという場合ならば、刑法上の緊急避難行為として緊急避難となる可能性がありますが、緊急避難でいうところの「やむを得ずした行為」であるかどうかが争いになりそうです。完全に違法性が阻却されるとは言い切れない事例です。しかし少なくとも心神喪失などの問題ではありません。 2の場合は心神喪失ということにはなりません。心神喪失、心神耗弱とは#2の方の仰る通り生物学的原因により、もしくは心理学的要因により是非弁別能力を欠いてしまっていることのことですが、単なる嫌がらせに耐えかねてという場合は、精神病などを患っていない健康な人間でしょうから心身喪失、心神耗弱の対象になるとはとても思えないところです。 では完全に有罪なのかといわれるとそうではありません、質問者の方もおっしゃられていますが、期待可能性という要件により責任が阻却される可能性があるということです。もし一般人からみて当該嫌がらせ行為が限度を超えている行為であり、抗議ができないような事情があったので仕方なく当該行為に及んだという場合であれば責任に問われない場合があるでしょうが、これは非常に限定的な事案であるといえます。 この質問をみていて私が思ったのは質問者の方も回答者の方々も、期待可能性の問題や違法性の問題と心神喪失の問題を混同されているということです。心神喪失や心神耗弱と期待可能性の問題は完全に別の問題ですし、違法性と責任の問題も完全に別の問題にも関わらず、いつの間にか期待可能性の問題にすりかわってしまっていることに多少疑問を感じてしまいます。 >>刑法でも、民法でも、心神喪失状態にあった場合は違法性が阻却されるとの記載が見られます。 なお刑法上、心神喪失状態の場合に阻却されるのは責任ですね。