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心神喪失?
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1203470 こちらで、別の方が質問されているのですが、興味があって読ませていただいたら、もっと疑問が増えてしまいました(苦笑)。 一応、同じ質問をしていいか、問い合わせはしたんですが、こういう風に再質問して良いのかわからなかったので、もしいけないことでしたら教えてください。 なぜ法律で禁止されている覚せい剤を使っていた人が、心神耗弱あるいは、喪失で、減刑だったり、無罪になったりするんでしょう?いわゆる「しらふ」に戻ったときには、自分の犯した罪の重さがわかる人なわけですよね?
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すいません、少し補足します。 そもそも、心神喪失とは善悪の判断能力を欠く、または、自分の行動を制御出来ない状態をいいます。 「飲酒」と「薬物使用」とでは犯罪行為時の犯人の状態が違う事が多いと思います。「飲酒」でそこまで行っている状態は「泥酔」状態です。「泥酔」状態では、判断能力が無くなっている一方で身体能力も著しく低下していますよね。重大犯罪を犯すことすら困難ではないかと思います。 「飲酒」で犯罪行為時には、ある程度の判断能力があることが多いのではないですか。だから、非難(処罰)される。 「薬物使用」では、錯乱状態で判断能力は無くなりますが、身体能力は逆に痛みに鈍くなったり、筋力が増したりします。その結果、重大犯罪につながり易い。しかし、判断能力は無いんですよ。 でも、共に判断能力が無い状態での犯罪でも処罰したい。そこで、出てくるのが「原自行為」です。その判断能力を無くす状態を作り出した原因行為の時に、非難できるか。ということです。
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- scon
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「飲酒」と「薬物使用」で一番の違いは依存症になるかどうかだと思います。 薬物の場合は依存症になります。薬物が止められないのは本人の意思が弱いからではないのです。「依存症」という病気なのです。 薬物を始める時の動機が「興味本位」というのが多いのではないでしょうか。興味本位で始めてしまって、依存症で止められなくなる。ますます、依存度合いが増し、使用薬物量も増えていく。しまいには、錯乱状態におちいって犯罪を犯す。という、状態になるのではないかと思います。本人には止めたくても止められないのです。 薬物の使用は悪い事だと分かっていても、依存症によって止めたくても使ってしまう。その結果の錯乱状態での犯罪を非難できますか?全く非難しなくて良いと言っているのではありません。強い非難はできないのでは?と言っているだけです。 「飲酒」→「暴力」は多くの場合、「飲酒」によって喧嘩っ早くなる、粗暴になる等、普段からその兆候は出ているのではないでしょうか。本人も自分自身で、または他人に言われて分かっているのでは? それでも、「飲酒」をする。ひょっとして喧嘩をして他人を傷つけてしまうかもしれないと、分かっていても。 その場合には、「飲酒」の結果の「暴力」に対しても非難できるのでは? 「飲酒」や「薬物使用」の時に本人を非難できるか考えてください。 「お前は、これから運転するんだから、飲むなよ。」 「お前は、酔うと粗暴になるから、飲むなよ。」 って言いますよね。 「お前は、薬物使うと人を殺すから、使うなよ。」 とは、通常言わないと思いませんか? 依存症のことがありますから、始めて使う時にです。 「薬物使用」→「殺人」がダイレクトにつながるか考えてください。殺人者が薬物を使っていたっていうのは、あくまで結果論です。「薬物使用者」=「殺人者」ではありません。 「飲酒」の場合には、「車の運転」という危険を伴う行為を行うのです。シラフでも注意をしていないと事故につながる行為をするのです。「飲酒」によって注意力・反応速度が低下するのは常識ではないですか?本人は運転の危険性を分かっているはずです。自分の性格を分かっているはずです。 薬物使用で捕まっている人は一般の人が考えているより、かなり多いです。 しかし、その中で殺人を犯す人は、ほんの一握りだと思いますよ。 今では、高校生でも薬物を使っています。その高校生たちを更生させずに厳罰に処した方が良いとお考えですか? 薬物使用者をかばって言っているのではありません。 薬物使用は悪い事です。やってはいけません。警察に通報してでも、止めるべきです。 人を処罰するときには、良く考えてから行わないといけないと言っているのです。 新聞、TVの報道は事実のごく一部に過ぎません。編集されているのです。現行犯でない限りは、本当にその人が犯人かどうかなんて、分かりませんよ。 冤罪は多く存在します。「無罪」の判決のみ、たまに報道されますが、逮捕されても「起訴」されなければ、報道もされません。報道被害も多いと思いますよ。 あまり感情的にならずに、真実を探してみてください。 報道を鵜呑みにしないでください。
- scon
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飲酒運転の場合には「飲酒」自体が悪い事ではありませんよね。 飲酒運転の多くの場合はこれから車に乗ることが分かっているのに「飲酒」をします。この時点では「飲酒」は悪い事ではありません。車を置いてタクシーで帰る。代行運転を呼ぶ。等適法な選択肢はあります。 しかし、通常は「飲酒」の後に来るであろう「飲酒運転」という違法な行為をする事を分かっているのに「飲酒」してしまうところに非難すべきところがあるのです。 「飲酒運転」で自分は事故を起こさないと思っている人でも、「飲酒運転」が悪い事だとは分かっていますよね。しかも、現実として「飲酒運転」で重大な交通事故が起こっていることも分かっているはずです。それでも「飲酒」をするという、非難すべき状態がその後にくる「飲酒運転」まで続いていると考えられませんか? だとすれば、その人を非難(処罰)してもいいと思いませんか?
お礼
ありがとうございます。 回答の内容については、わかります。 では、 ・飲酒運転でなく、「飲酒で暴行」の場合でも、有罪になることが多い、のはなぜでしょう? ・禁止薬物の使用自体が、悪いことですよね?それを、使用する段階では、使用者はそれが悪いことだとわかって使用していますよね(違う場合もあるかもしれませんが、ほとんどの場合)。それで、たとえば殺人などを犯したら、飲酒の場合以上に、非難(処罰)されてもいいと思いませんか?
- scon
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#1です。 「同義的非難」ではなく「道義的非難」の間違いでした。 すみません。
- scon
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前回の質問でも回答しましたが・・・。 masamama0603さんのおっしゃることも分かります。 常識で考えれば、おかしいと私も思います。感情的にも納得できないと思います。 しかし、人を裁くことはとても重大な人権侵害です。 そのため、現代の法律は裁くための要件を厳格に定めています。 間違っても、裁かれるべきではない人が裁かれたりしないように。 masamama0603さんも一度「原因において自由な行為」(原自行為)を調べてみてください。 原自行為以外では、心神喪失状態にあった行為者には「故意」がありません。刑法38条で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。・・・・・・」と、「故意」を処罰の要件としています。 禁止薬物を使用する人は自分がハイになりたくて使っているのであって、人を殺したくて使っているわけではありません。(原自行為を除く) 故意責任とは、自分が悪い事をしている(しようとしている)ことを分かっているのに、あえて行動に出た事に対する同義的非難です。 ですから、自分が悪い事をしていると分かっていない人(心神喪失)は非難出来ない。刑罰では処罰できない。と、なってしまうのです。 私個人の考え方としては、心神喪失で刑罰に処せられないなら、病院などに強制的に入れるべきだとは思います。アメリカなどでは、そうらしいですが。 刑法で罰せられないから野放しという、日本の現状には納得されていない方は多いと思いますが・・・。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 先の質問のページにのっていた、参考URLを拝見したので、原自行為という言葉の、なんとなく、はわかったのですが。 飲酒は有罪(のことが多い)・覚せい剤だと無罪(になることも多々ある) の違いはなぜですか?
お礼
何度にもわたって、丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。 わからなかった部分が、納得できた気がします。 気がします、と言ったのは、内容が内容なので、自分で質問しておいてなんですが、わかればわかるほど、奥が深いといいますか、難しい問題を含んでるように思うからで、sconさんの解説は、とてもわかりやすかったです。 そもそも、事件や事故が悲しいことである以上、どれだけ理解できても、被害者側の立場からニュースを見てしまうと、納得できるはずがないですよね。sconさんの回答を読みながら、そんなことにも気づかされました。 ありがとうございました。