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電気用品表示義務にあてはまると思いますが

 パートで旅館の備品や設備等の修理をしています。そこで扱った照明器具に電気用品の表示がされいません。外国からの輸入品だそうですが。 法では全ての電気用品に表示が義務づけられているとなっているはず?ですが、その器具を分解してみてもどこにも貼った形跡がありません。  電気工事士の受験講座では、表示は製造者の義務であり表示のないものを販売も使用もしてはいけないと聞かされていました。 根拠となる法律名と○条△項 などを教えてください。  

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回答No.1

電気用品安全法(電安法) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/ でしょうか。

mottomokko
質問者

お礼

有難うございました。取締法が安全法に変わったですね、それぞれの条文を読んでみます。