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銀行が勝手に預金者の預金を引き出せるのか

法律に関する質問です。 私の夫には借金(銀行より借入)があります。 夫が借金している銀行に私も預金口座(もちろん自分名義で)を持っており、その口座に預金しています。 先日、私の口座から預金が勝手に引き出されていました。 銀行に確認したら、「旦那さんの借金を返済して頂くためにこちらで奥さんの預金を引き出しました」と返答されました。 これって許されるのでしょうか? いくら夫に借金があるとはいえ、銀行が私の預金を勝手に引き出して良いのでしょうか? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>この愚痴によって私が夫の借金を代わりに支払うことを公言したことになってしまう 可能性はありますが、果たして法に厳密な銀行が口頭のみであり証拠となるものなしで行うのかという点には疑問があります。 なんにしても銀行によく確認したほうがよいですね。 もしかするとご質問者の知らないところで夫がご質問者を連帯保証人などにしていた可能性もあります。本来はそのようなことをしても、ご質問者が連帯保証人になったことはないと言えば、ご質問者に返済義務は生じませんが、先の口頭でのやりとりがあると、銀行がご質問者の一連の行為により連帯保証人になっていることは承知しているはず、もしそうではなかったとしても債務の引き受けを承諾しているのだからという話を持ち出す可能性はあります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>ちなみに、私は連帯保証人になっていません。 それだとおかしいですねぇ。 一度銀行にご質問者の口座から引き落とした根拠をよく聞いて見てください。 法的かつ契約上の根拠なしに勝手に引き落とすのは犯罪になるので銀行がそれを承知で行うとは思えないのです。 通常銀行から融資を受ける場合には銀行が当人の口座から勝手に引き落として良い規定を設けているので(いますこしこの件が問題になっているのですが)、口座から引き落としは出来るのですが、あくまで契約者本人か保証人でなければなりませんので、今回の話はちょっと?な部分があります。 >あと、補足なんですが主人の収入がないため、ここ何ヶ月間は私が借金の返済をしています。 民法上は御質問者が返済している行為は夫の債務をご質問者も引き受けたことになり、以後ご質問者にも返済義務は発生することになるのですが、これは法的に確定した話ではないので、この件をもって銀行が口座から引き落としたのかは少し疑問があります。 それともご質問者は銀行に対して夫の債務を代りに支払うことを公言したのでしょうか。もしそうだとするとその時点でご質問者も債務者の立場になり、銀行がご質問者口座から引き落とす根拠とになりえますけど。

aribau
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有難うございます。 >それともご質問者は銀行に対して夫の債務を代りに支払うことを公言したのでしょうか。  夫の借金を回収するため銀行の方が私の自宅へ集金にきます。その際に、「夫に今稼ぎがないから私が払わなきゃね」と銀行員の前で愚痴をこぼしたことは何回かあります。しかし、この愚痴によって私が夫の借金を代わりに支払うことを公言したことになってしまうのでしょうか? ご迷惑を掛けて申し訳ありませんが、追加回答を頂けたら幸いです。

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.6

銀行の持ってきた契約書をそのまま使ったのであれば100%相殺に関する規定が入っているはずです。 あと銀行からお金を引き下ろすことですが、銀行口座が止められていないのであれば下ろすことは可能でしょう。 ただ当該口座が担保に入っているとすれば返済するまで下ろさないことが約款に書かれているはずなのでこれに違反したとして資金を引き上げられる危険(一括返済を迫られる)があります。 いずれにせよ「質問者さんが連帯保証人になっていないか(経験上旦那が無断で奥さんを連帯保証人にしていた事例は結構多いです)」と「どれだけの財産が担保に入ってしまっているのか」をきちんと確認した方がいいと思いますよ。そしてこれらをきちんと確認した上でもう一度じっくりと考えるのがいいと思います(会社を畳むというのならともかく、そうでないなら銀行と喧嘩してもろくなことありませんから)。

aribau
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を有難うございます。 夫が妻を無断で連帯保証人にしたり、無断で妻の預金を担保に入れてしまうことは可能なんでしょうか? 質問ばかりしてスミマセンが再度ご回答して頂けたら幸いです。

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.5

えっと、なんか書きづらい雰囲気ですが・・・ 私の推測ですが、質問者さんが「連帯保証」していたとすれば銀行側から「相殺」されたのだと思いますよ。 まず、連帯保証人に返済させる場合に「事前の告知」ですが不要です。それをすれば簡単に財産隠しが可能になってしまい不都合です。 次に、「相殺」ですがおそらく借金をした際の契約書に何らかの「相殺契約」の約款があったのではないかと思います。で、その契約に基づき相殺した可能性が高いように思います(預金担保貸付では通常何らかの相殺に関する契約をするのが普通)。 とりあえず銀行がそんなわかりやすい犯罪(横領)を犯すとは考えにくいです。冷静になって銀行に尋ねるなり、無料法律相談なりに行ってみるのがいいと思いますよ。

aribau
質問者

お礼

解りやすいご回答を有難うございます。 私は主人の連帯保証人になっていません。 「相殺契約の約款」についてですが、私が主人の配偶者で、しかも同じ銀行に預金口座を持っている、従って私の預金が担保入ってしまっている可能性もあるということですね。 ちなみに、私の主人は契約書を細かくすみからすみまで読むタイプの人間ではありません(多分全然読まずに契約したと思います)。 おそらく、ご回答者様のいう「相殺契約」があるのかもしれません。

aribau
質問者

補足

すみません、もう一つ質問させて下さい。 もし「相殺契約」によって私の預金が主人の借金の担保になっていた場合、私の預金はすべて借金の返済によってなくなってしまうのでしょうか? いまから、他の銀行に預金を移し変えても遅いのでしょうか?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

連帯保証人に対して返済をさせる場合には、事前の告知が必要です。よって、本件での預金引出しは権利の濫用にあたるので、相当額の返還を求めることができます。 刑事上では、その預金を引き出す行為は以上より正当な業務行為とはいえないので、業務上横領罪(刑法253条)・電子計算機使用詐欺罪(同246条の2)・背任罪(同247条)のいずれかが成立すると思われます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

奥さんが連帯保証人であろうとなかろうと、無断で引き出す行為は「横領」にあたります。 ご主人の借金の連帯債務者か、連帯保証人で借用書にそのことが明記されていなければ、横領で警察に行くと言いましょう。 返金したとしても横領の事実は残ります、返金後でも警察に告訴しましょう。

aribau
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 私は主人の連帯保証人になっていません。 あと、質問なんですが「連帯債務者」とは何でしょうか? あと、補足なんですが主人の収入がないため、ここ何ヶ月間は私が借金の返済をしています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>いくら夫に借金があるとはいえ、銀行が私の預金を勝手に引き出して良いのでしょうか? 何の法的な根拠や契約上の根拠もなしにはできません。 確認ですが夫の債務に対して連帯保証しているということはないですか? 幾ら銀行でも違法行為はしないと思いますので。。。 もし連帯保証もしていないのに勝手に銀行が行ったというのであれば強く抗議し、らちが明かなければ金融庁に届けるということも考えられますけど。

aribau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちなみに、私は連帯保証人になっていません。 あと、補足なんですが主人の収入がないため、ここ何ヶ月間は私が借金の返済をしています。 追加でアドバイスを頂けたら幸いです。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

私の夫には借金(銀行より借入)があります。 この時の契約書に奥さんの口座を記入しませんでしたか。

aribau
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「契約書に奥さんの口座を記入しませんでしたか?」とのご回答を頂きましたが、私が無知なために意味が良くわかりません。契約書に私の銀行口座を記入することがどういうことなのか説明して頂ければ幸いです。

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