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預金の差し押さえ時、通知後に引き出されることはありませんか。
1年程前、親が亡くなり裁判所の調停によって、いくらかの現金が遺産相続として決定しました。ところがその後何回催促してもお金を振り込んでもらえません、それで預金の差し押さえをしたいのですが、この場合、裁判所からの差し押さえ予告の通知後に預金を引き出せば、実際の差し押さえの時残高がなければ空振りになります。その場合どうすればいいのでしょうか、相手は専業主婦です。
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- law_amateur
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お礼
相手に差し押さえを通告した後に、差押え命令へと進むものと思いこんでいました。ありがとうございました。