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預金の差し押さえ時、通知後に引き出されることはありませんか。

1年程前、親が亡くなり裁判所の調停によって、いくらかの現金が遺産相続として決定しました。ところがその後何回催促してもお金を振り込んでもらえません、それで預金の差し押さえをしたいのですが、この場合、裁判所からの差し押さえ予告の通知後に預金を引き出せば、実際の差し押さえの時残高がなければ空振りになります。その場合どうすればいいのでしょうか、相手は専業主婦です。

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  • akr8696
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回答No.2

ご質問の「裁判所からの差し押さえ予告」が何を意味しているのかわかりませんが,債権差押命令が発令されると,予告などなく,その正本が送達されることになります。またその送達も,第三債務者(銀行)に対して送達されたことが確認されてから債務者(相手)に送達されますので,基本的に,ご質問のように裁判所からの通知後に預金を引き出すことはできません。 なお,No1の回答の仮差押えは,今回のように調停により債務名義を取得している場合においては,全く無意味です。

hira4109
質問者

お礼

相手に差し押さえを通告した後に、差押え命令へと進むものと思いこんでいました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 そういうときのために,仮差押えという方法があります。これは,自分が相手に対して金銭の支払いを求める権利があることを裁判所に対して簡単な方法で(基本は書面の提出です)証明すると,相手方に通知するよりも先に銀行預金を仮に差し押さえてくれます。  ただし,若干の手数料がかかること,請求金額の2割から3割の保証金を積まなければならないこと,不動産があればそちらを先に差し押さえるように言われることなど,いくつかの制約があります。  仮差押えの申立ては,証拠を揃えたりすることがちょっと面倒ですので,弁護士に依頼することが通常です。

hira4109
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すでに裁判所での調停済みなので問題は無いのですが、保証金がいるのですね。

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