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個人名義の預金について
78歳の主婦です。50歳の義理の息子夫婦と同居しているのですが、主人の病が進行して明日をも知れない病状ですが、主人にもしもの時 私個人名義の銀行預金 までもが相続の関係で家族の皆に公表する事になるのでしょうか? 相続内容は家と土地のみで義理の息子夫婦は生活力が不安定のため公にしたくありません。私の個人名義預金は老後のためにコツコツと長年かかってパートで貯めたものです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さん名義の銀行預金が公表されることはありませんし、誰かに要求されてもその必要はありません。老後のために苦労してコツコツ貯めたものは、全部質問者さんだけの物です。 義理の意味が不明ですが、あまり上手くいっていないのであれば、相続等で相談できる方を探しておいてください。 専門家である必要はないですから、親戚の方や民生委員の方を紹介してもらってもいいと思います。 ご主人がもしもの場合相続等で質問者さんが不当な扱いを受けない為に必要です。 義理の息子さん夫婦の言うことを、そのまま聞くのは注意してください。 まだまだ先は長いです。お元気でお過ごしください。 その為にも多少のお金は必要です。 分かりにくいことは、またここで質問すれば、皆さん親身になって答えてくれますよ。
その他の回答 (3)
相続時にご質問者の預金を明らかにする必要は一切ありません。 あくまで被相続人の財産についてのみ相続人全員に明らかにして、遺産分割協議を行います。 ご質問者(配偶者)の法定相続割合は1/2です。相続人は配偶者及び実子、養子です。 実子の配偶者は関係ありません。 では。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- glenlivet
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#1です。何度もすみません。訂正です。 #2の仰る通りです 離婚の際の財産分与と混同してたようですすみません 早めに専門家に相談されたほうが良いですよ 資産の額や内容にもよりますが、身内の人間をいれると ややこしくなる事も多々ありますから。 本当に失礼致しました
- glenlivet
- ベストアンサー率40% (102/253)
基本的に結婚後の財産に関しては全てが2人の物(夫婦) となります。質問者様が仰ってる物を結婚後にパートタイマーで貯めた物だと、書かれてる内容からは思えますがそうですか? そうだとすれば、それは旦那さんの財産でもあるのです(半分) 旦那さんがそのような状況で大変だとは思いますが 一度、早いうちに実際に弁護士などに相談された方がよいですよ こういうデリケートな問題は早め早めに動いておかないと 時間の関係もありますし、思うように行かない事がおおいですので
お礼
おかげさまで気が楽になりました。