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定期積金の給付補てん金
定期積金の給付補てん金は、なぜ利子所得にならないのでしょう? 一般的な利子とは違うのでしょうか?
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一般的な利子というのは、預け入れた金額について、その時に契約される金利により計算されるものです。ところが定期積金は掛け金の預入れの時期にかかわらず、契約の時点で満期時受け取り金を決める契約です。この掛け金との差額が給付補てん金ですが、経済的には利子とは類似性がありますが、受け取り金額があらかじめ、(その後の金利動向にかかわらず)決定されるという点で利子所得とはされていません。税法的には、利子所得と同じ源泉分離課税が適用されるため、差異はありません。
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